市・道民税(個人住民税)とは
市・道民税(個人住民税)とは、原則、前年中に所得のあった人に課されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて課される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課される「均等割」とがあります。
なお、市民税を賦課徴収する際、道民税も市があわせて賦課徴収することになっています。(市民税と道民税をあわせて一般に個人住民税といわれています)
令和6年度から、上記に加え森林環境税(年額1000円)が課税されます
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
市・道民税(個人住民税)を納める人
市・道民税(個人住民税)を納める人は次のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき市・道民税 | |
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均等割 | 所得割 | |
市内に住所がある人 | ○ | ○ |
市内に住所はないが事務所・事業所又は家屋敷のある人 | ○ | - |
※ その年の1月1日現在の状況で判断されます
市・道民税(個人住民税)が課税されない人
均等割・所得割とも非課税の人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が非課税の人
前年の合計所得金額が次の金額以下の人
- 控除対象配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合:38万円
- 控除対象配偶者及び扶養親族を有する場合:28万円×(控除対象配偶者+控除対象扶養親族+年少扶養親族+1)+10万円+17万円
所得割が非課税の人
前年の総所得金額等が次の金額以下の人
- 控除対象配偶者及び扶養親族のいずれも有しない場合:45万円
- 控除対象配偶者及び扶養親族を有する場合:35万円×(控除対象配偶者+控除対象扶養親族+年少扶養親族+1)+10万円+32万円
※ 森林環境税は、非課税となる方の基準が市・道民税と異なるため、市・道民税が非課税の場合でも、森林環境税が課税される場合があります。
税額の算出(令和6年度)
税額の計算
均等割 | 市民税:3,000円 道民税:1,000円 |
---|---|
所得割 |
(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除額-配当割・株式等譲渡所得割 |
税率
- 市民税:一律 6%
- 道民税:一律 4%
※ 分離課税所得がある場合は別の税率となります
調整控除
税源移譲に伴い生じる 市・道民税(個人住民税)と所得税の人的控除(基礎控除・扶養控除など)の差 に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額より控除します。ただし、合計所得金額が2,500万円を超える場合には、調整控除は適用されません。
調整控除額 | |
---|---|
課税所得金額が200万円以下の人 |
次の(1)、(2)のいずれか少ない額の5%(市民税3%、道民税2%) (1) 人的控除額の差の合計額 (2) 課税所得 |
課税所得金額が200万円超の人 | {人的控除額の差の合計額-(課税所得-200万円)} の5% (市民税3%、道民税2%) (この金額が2,500円未満の場合は2,500円) ※ 内訳は市民税1,500円、道民税1,000円 |
税額控除
1.配当控除
株式の配当所得がある場合その所得に下記の率を乗じた額
課税所得金額 | 1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超える場合 | |||||
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1,000万円以下の部分 | 1,000万円を越える部分 | ||||||
控除内訳 | 市民税 | 道民税 | 市民税 | 道民税 | 市民税 | 道民税 | |
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
証券投資信託等 | 外貨建等証券 投資信託以外 |
0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券 投資信託 |
0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
2.住宅借入金等特別税額控除
平成21年~令和7年までに入居された方で、所得税から住宅借入金等特別税額控除が控除しきれなかった場合
詳細、計算方法については「市・道民税(個人住民税)からの住宅ローン控除」をご覧ください。
3.寄附金税額控除
一定の要件を満たす寄附金を支払った場合
(1) 基本控除額 | (控除対象寄附金-2千円)×10%(市民税6%・道民税4%) ※ 控除対象寄附金の部分は総所得の30%が上限。 |
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(2) 特例控除額 | 地方公共団体に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)については、上記(1)の基本控除に加えて、特例控除額として次の金額が加算されます。 (地方公共団体に対する寄附金-2千円)×(90%-(所得税率×1.021)) ※ 内訳は市民税 3/5 ・ 道民税 2/5、それぞれ所得割額の20%が上限 |
4.外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税を納めている場合
外国税額控除 | 外国で所得税又は市・道民税(個人住民税)に相当する税を課された場合で、所得税から控除しきれなかった額は、道民税の所得割から所得税の外国税控除額限度額の12%を限度として控除し、なおそれでも控除しきれなかった額は、市民税の所得割額から所得税の外国税額控除限度額の18%を限度として控除します。 |
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配当割・株式譲渡等所得割
平成26年1月1日から、上場株式等に係る配当金より、道民税配当割(5%の税率)が特別徴収されることになりました。これらの所得については、特別徴収により納税が済むため申告不要ですが、申告をして総合課税とし、配当割額の控除を受けることもできます。ただし、申告した配当は合計所得金額に含まれます。
また、源泉徴収を行う特定口座内で売買された株式等の譲渡所得についても、その譲渡益から道民税株式等譲渡所得割(5%の税率)が特別徴収されているので申告は不要ですが、配当割と同様に申告をすることもできます。
その場合、株式譲渡等所得割は所得割額の控除を受けることもできますが、申告した所得は合計所得金額に含まれます。
市民税所得割控除額 | (配当割+株式等譲渡所得割)×3/5 |
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道民税所得割控除額 | (配当割+株式等譲渡所得割)×2/5 |
※ 所得割から、差し引くことが出来なかった額は均等割に充当し、充当しきれなかった額については還付します。
市・道民税(個人住民税)の減免措置について
個人市民税は、所得税と異なり、前年中の所得に対して翌年度課税される制度となっておりますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらず納めていただくことが原則です。
生活保護法の生活扶助を利用している方、災害により被害を受けた方、また個人市民税を収めることが著しく困難な状況の方等が所有する資産、能力、その他あらゆるものの活用を図り、分割納付又は徴収猶予によっても、なお市民税を負担する能力「担税力」が薄弱な状況を改善する見込みがなく、納税することができないと客観的に認められる場合において、北斗市税条例等の定めにより個人住民税の減免を受けられる場合があります。
なお、申請により必ず適用されるものではありません。また、すでに納付済の税額(年金の仮徴収を除く)、納期限が過ぎた税額又は過年度分の税額については、減免の対象外となりますのでご注意ください。
詳しくは「市・道民税の減免」をご覧ください。
市・道民税(個人住民税)の納税方法
市・道民税(個人住民税)の納税方法には、普通徴収と特別徴収とがあります。
個人で納税する場合・・・普通徴収
市役所から送付された市道民税税額決定・納税通知書により個人で納めていただきます。
給与天引きにより会社が納税する場合・・・特別徴収
詳しくは「市・道民税の特別徴収」をご覧ください。
公的年金からの天引きにより年金保険者が納税する場合・・・特別徴収
老齢等年金給付の支払を受けている65歳以上の方で、一定の要件を満たす方の公的年金に係る税額は、公的年金から天引きされ納税されます。
対象となる方
納税義務者のうち、前年中に公的年金の支払いを受けた方であって、本年の4月1日において老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方。 ※ただし、下記の場合は特別徴収の対象外となります。
・老齢基礎年金等の支払額が18万円未満の方。
・介護保険が特別徴収されていない方。
・特別徴収税額が老齢基礎年金等の支払額を超える方。
特別徴収の対象となる税額
公的年金の所得に係る個人住民税の所得割額及び均等割額。
※公的年金等以外の所得(給与、農業所得等)は別途納付していただくことになります。
特別徴収の徴収方法
・前年度から引き続き対象となる方
4・6・8月の税額(仮徴収)
前年度の年金にかかる住民税額の2分の1に相当する額を3回に分けて特別徴収
10・12・2月の税額(本徴収)
年金にかかる年税額から4~8月までに納めていただいた税額を差し引き、残額を3回に分けて特別徴収
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
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支払方法 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 |
税額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
・新たに特別徴収の対象となった方
6・8月の税額(普通徴収)
年金にかかる年税額の2分の1を2回に分けて普通徴収
10・12・2月の税額(本徴収)
年金にかかる年税額の2分の1を3回に分けて特別徴収
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
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支払方法 | 普通徴収 | 普通徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 |
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
転出・税額変更があった場合の特別徴収について
- 1月1日~3月31日までの転出
仮徴収分(8月まで)は特別徴収が継続され、本徴収分(10月から)については普通徴収に切り替わります。
- 4月1日~12月31日までの転出
本徴収分(2月まで)は特別徴収が継続され、翌年度分の仮徴収分(4月から)は停止となります。
- 税額通知後に特別徴収税額が変更となった場合
税額変更となった月の翌々月以降から、変更後の税額によって特別徴収が継続されます。
特別徴収の停止
次のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収は停止となります。
- 特別徴収対象年金の給付を受けなくなった場合
- 対象者が死亡した場合
- 特別徴収対象年金から引き落としされる金額が老齢基礎年金額を超える場合
- 介護保険料の特別徴収が停止した場合
年金からの特別徴収が停止され、市・道民税の未納額が生じた場合は普通徴収に切り替わり、市から納付書が送付されます。
※令和6年度は、定額減税により徴収方法が変わります。詳しくはこちらをご覧ください。