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市・道民税の特別徴収(給与天引きによる納付)

市・道民税の特別徴収とは

 市・道民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が毎月の給料の支払時に、所得税と同じように給料から市・道民税を天引きし、従業員に代わって市町村へ納入していただく制度です。

 所得税の源泉徴収義務のある事業者(給与支払者)は、地方税法第321条の4及び北斗市税条例第45条の規定により、特別徴収義務者として市・道民税を特別徴収していただく義務があります。 

 特別徴収のメリットとして、市・道民税の税額計算は市が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。また、従業員が金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。

 ▼特別徴収のご案内 (PDF 375KB)

 

特別徴収の対象者

 前年中(1月~12月)に給与収入があり、かつ、当年度の初日(4月1日)現在において給与の支払いを受けている従業員が、原則として特別徴収の対象者となります。
 アルバイトやパートなどの方でも、この要件に該当する場合は市・道民税の特別徴収の対象者となります。

 ただし、次の理由に該当する場合、普通徴収にすることができます。

  • 事業所の総従業員数が2人以下(他の市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
  • 他の事業所で特別徴収されている
  • 給与が少なく税額が引けない
  • 給与の支払いが不定期
  • 退職者又は退職予定者(5月末日まで。休職等により4月1日現在で給与の支払いを受けていない方を含みます)

 

基本的な手続きの流れ

1.給与支払報告書の提出

 毎年1月1日現在において給与の支払いをしている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日までに「給与支払報告書」を、給与の支払いを受けている方が1月1日現在お住まいの市町村に提出する必要があります。また年の途中に退職した方についても提出する必要があります。


2.特別徴収税額決定通知書の送付

 市・道民税の徴収期間は、6月から翌年5月までの12か月間です。毎年5月31日までに、市から事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」が送付されます。


3.特別徴収税額の通知

 市から送付のあった「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」を、従業員へ通知(手渡し)して下さい。


4.毎月の給与から天引き

 市から送付した「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」で通知した税額を、従業員の給与から天引きして下さい。


5.納期と納入方法

 納期限は、月々の市・道民税を特別徴収(給与引き去り)した月の翌月10日です。
 この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌営業日となります。市から送付される納付書等で、金融機関で納入してください。

異動や変更などの手続きについて

  • 従業員の税額に変更があったとき

 従業員の給与支払報告書の訂正、所得額や控除の内容の調査結果により、既に通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、その通知に従って特別徴収する税額を変更してください。

 

  • 従業員が就職したとき

 ▼特別徴収切替申請書の提出(特別徴収への切替申請書(様式ダウンロード

 税務課から市・道民税税額決定・納税通知書がお手元に届いている方につきましては、納期限がまだ到来していない分について特別徴収します。

 

  • 従業員に異動(退職、転勤、休職、死亡等)が発生したとき 

 ▼給与所得者異動届の提出(異動発生後速やかに提出)(給与所得者異動届(様式ダウンロード

 提出が遅れますと、督促状の発送等、事務処理上の支障を来たすばかりでなく、普通徴収(個人納付)納税通知書の発送も遅れるため、納税義務者本人にも不都合が生じるおそれがあります。

※納税義務者が転勤、あるいは退職後に別な勤務先において引き続き特別徴収を希望されている場合は、新しい勤務先の名称、住所、連絡先および特別徴収の再開月等を明記してください。

 

(退職・休職される方の徴収方法)

(1)6月1日から12月31日までに退職等をした場合
 特別徴収できなくなった残りの税額については、最後に支払を受ける給与や退職手当などから一括徴収するか、本人が後日個人納付するかを納税義務者が選択できます。ただし、納税義務者の負担軽減および税の確保のため、できる限り一括徴収の方法を推奨してくださるようお願いいたします。


(2)翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合
 特別徴収できなくなった残りの税額については、元の勤務先で5月31日までの間に支払いをする給与や退職金等から、一括して特別徴収により納入していただく必要があります(地方税法第321条の5第2項)。

 

(国外転出される方の徴収方法)

(1)6月1日から12月31日までに国外転出をした場合
 未徴収税額がある場合は、最終の給与から一括徴収をお願いいたします。一括徴収できない場合は、納税管理人の届出をお願いします。

(2)翌年1月1日から5月31日までに国外転出をした場合
 1月から5月までの間に退職される場合は、6月から12月までに退職される場合と違い、未徴収税額は地方税法第321条の5第2項により、必ず、最終の給与から一括徴収をしてください。
 1月1日に北斗市に住所のある人は、国外転出されても新年度の市・道民税が課税され納付する義務があります。納税管理人の届出をお願いします。
 出国前に本人から税額を預かっていただき、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めてください。

 

  • 特別徴収義務者の所在地や名称に変更があったとき

 ▼特別徴収義務者の変更届出書の提出(特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(様式ダウンロード

 

〈退職所得が支払われる場合の市・道民税の特別徴収について〉

 退職所得に対する市・道民税については、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその市・道民税税額を差し引いて納入することとされております。納入すべき市町村は、退職手当の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村です。

 ▼退職者の市・道民税について (PDF 979KB)

 

納期の特例について(年2回納入)

 原則として、特別徴収は年12回毎月納入いただくことになっていますが、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業主に限り、市に申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる「納期の特例」をご利用いただけます。

 

Q&A

Q.手間が増えるので特別徴収は行ないたくないのですが?

A.事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められません。地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たしていただくためにご理解とご協力をお願いします。


Q.従業員から、「給与から特別徴収(差し引き納入)ではなく自分で納付したい」といわれているのですが?

A.給与所得者の市・道民税は原則として特別徴収の方法により徴収しなければなりません。
したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。


Q.従業員は家族だけなので、特別徴収はしなくても良いでしょうか?

A.家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は特別徴収しなくても構いません。


Q.2か所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらかに特別徴収されますか?

A.原則として、主たる給与の支払を受けている勤務先で特別徴収を行います。


Q.所得税が発生しなければ、市・道民税も課税されませんか?

A.所得税と市・道民税では税額の計算が異なるので、所得税が発生しなくても市・道民税が課税される場合があります。


Q.毎月の税額が変わることはないですか?

A.市・道民税は前年の所得に対して計算しますので、税額が変わることは基本的にありません。
ただし、従業員の方が申告期限後に確定申告を提出したり、扶養親族等の状況が後から判明した場合などにより、市・道民税を再計算した結果、税額は変わることがあります。このような場合は、差し引きが済んでいない残りの月で税額を調整した変更通知書をお送りします。


Q.特別徴収を拒否したらどうなるのですか?

A.地方税法第321条の5の規定により、特別徴収義務者は特別徴収税額決定通知書に記載された税額を納期限内に納入する義務があります。したがって、特別徴収を拒否した結果、納期限を経過した場合は、税金を滞納していることとなり、地方税法第331条に基づく滞納処分を行うこととなります。


Q.従業員の就退職の回数が多く、従業員には普通徴収にしてもらいたいのですが?

A.事業主が特別徴収義務者となることは、法令(地方税法第321条の4)に定められています。事務が繁雑であることを理由に普通徴収とすることはできません。

 

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