HOME暮らし・手続き移住・定住北斗市空き家バンク制度

北斗市空き家バンク制度

北斗市空き家バンク

空き家バンク制度とは?

北斗市の空き家バンク制度は、空き家を「貸したい」「売りたい」「無償で譲りたい」という方から申込を受けて、その情報を「空き家を使いたい」という方に紹介する制度です。
登録できる空き家の条件は以下のとおりです。
※「無償で譲りたい」は「0円空き家」として令和7年4月からスタートしました。

「貸したい」「売りたい」を希望する空き家

以下の条件を全て満たし、空き家バンク登録事業者と仲介契約を結んだ空き家。

  • 1.市内に所在し、登記された物件であること(敷地を含む。)
  • 2.居住用の一軒家もしくは店舗等併用住宅であること(店舗部分の床面積が延床面積の2分の1未満のものに限る)
  • 3.抵当権、根抵当権その他の担保権を抹消できる物件であること。
  • 4.空き家の敷地が借地である場合、地主の承諾書(任意様式)が得られる物件であること。
  •  
  • 注1:登録は無料です。
  • 注2:登録期間は、最長2年間です(再登録可能です。)

「無償で譲りたい」を希望する0円空き家

空き家バンク登録事業者と仲介契約を結ぶ必要はありません。当人同士が相対で契約をしていただきます。
※市は契約に関して一切関与しません。

以下の条件を全て満たした空き家。
1.市内に所在し、登記された物件であること(敷地を含む。)
2.居住用の一軒家もしくは店舗等併用住宅であること(店舗部分の床面積が延床面積の2分の1未満のものに限る。)
3.抵当権、根抵当権その他の担保権を抹消済みの物件であること。
4.空き家の敷地が借地である場合、地主から契約などの内容を提供することの承諾が得られている物件であること。

  • 注1:登録は無料です。
  • 注2:登録期間は、最長2年間です(再登録可能です。)

イメージ

空き家バンクフロー
 イメージ画像

掲載物件

北斗市空き家バンク登録物件一覧(賃貸・売却)

物件番号

所在地 価格 間取り 築年 仲介業者
118番 三ツ石2丁目2番18号 220万円 5LDK(2階)   アイーナホーム
七重浜4-39-11
0138-83-2605
物件番号118番の外観 物件番号118番の内観

物件番号118番の間取り

 

118番物件情報(PDF 31.6KB)
116番 向野2丁目11-14

730万円

3LDK(1階) 1984年 アクロスホーム
追分2‐13‐17
0138-48-2822
物件番号116番の外観   物件番号116番の間取り 116番物件情報(PDF 174KB)
115番 谷好3丁目11-11 980万円 4LDK(2階) 1987年 アイーナホーム
七重浜4-39-11
0138-83-2605

物件番号115番の外観

物件番号115番の内観 物件番号115番の間取り 115番物件情報 (PDF 32.2KB)
114番 清水川168-1 1610万円 5LDK (2階) 1995年 アクロスホーム
追分2‐13‐17
0138-48-2822
物件番号114番の外観   物件番号114番の間取り 114番物件情報 (PDF 33.1KB)
110番 久根別2丁目12‐15 750万円 4LDK(2階) 1984年 アクロスホーム
追分2‐13‐17
0138-48-2822
物件番号110番の外観   物件番号110番の間取り 110番物件情報 (PDF 33.2KB)
109番 久根別1丁目20-13 1300万円 4LDK(2階) 1980年 アクロスホーム
追分2‐13‐17
0138-48-2822
物件番号109番の外観   物件番号109番の間取り 109番物件情報(PDF 32.3KB)
95番 久根別1丁目22-8 420万円 4LDK(2階) 1976年 アイーナホーム
七重浜4-39-11
0138-83-2605
物件番号95番の外観   物件番号95番の間取り図 95番物件情報 (PDF 218KB)
87番 茂辺地1丁目7-26 500万円 4LDK(2階) 1998年

株式会社寺内
本郷2-35-31
0138-83-6240

物件番号87番の外観 物件番号87番の内観 物件番号87番の間取り 87番物件情報 (PDF 56KB)
84番 七重浜8丁目19-13 1380万円 5LDK(2階) 1993年 アイーナホーム
七重浜4-39-11
0138-83-2605
物件番号84番の外観 物件番号84番の内観 物件番号84番の間取り図 84番物件情報 (PDF 37.3KB)

 

北斗市0円空き家バンク登録物件一覧(無償譲渡)

 

【現在登録されている物件はございません。】

空き家を「貸したい」「売りたい」「無償で譲りたい」方(所有者)

空き家相談フォーム(HARPフォーム)

web上でも相談を受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。

「貸したい」「売りたい」場合

  1. 下記よりダウンロードした空き家バンク登録申込書と空き家情報登録リストに必要事項を記入のうえ、該当する空き家の評価額がわかる資料(固定資産評価証明書や納税通知書の課税明細書部分の写し等)を送付の上、市企画課に提出してください。
  2. 市の空き家バンク事業者として登録した市内宅建業者に市から仲介依頼をします。
  3. 市内宅建業者が仲介を希望し、所有者さまと媒介契約を結んだあと、市公式ホームページで物件の紹介を開始します。
  • 注1:該当する空き家の評価額がわかる資料(固定資産評価証明書や納税通知書の写し等)の添付が必要です。
  • 注2:登録する空き家の敷地が借地である場合、地主との契約内容とその情報を提供することに対して承諾している旨を明記した承諾書(任意様式)を添付してください。
  • 注3:既に、特定の方と売買または賃貸借契約の成立が見込まれている物件は、登録することができません。

「無償で譲りたい」場合

  1. 下記よりダウンロードした空き家バンク(0円空き家)登録申込書と0円空き家情報登録リストに必要事項を記入のうえ、該当する空き家の評価額がわかる資料(固定資産評価証明書や納税通知書の課税明細書部分の写し等)を送付の上、市役所企画課に提出してください。
  2. 市で審査を行い、登録要件を満たす場合には空き家バンク登録となり、市公式ホームページで物件の紹介を開始します。

 

  • 北斗市空き家バンク(0円空き家)登録申込書(様式第11号)
  • 0円空き家情報登録リスト(様式第12号)
  • 空き家登録事項変更届出書(様式第15号)
  • 注1:該当する空き家の評価額がわかる資料(固定資産評価証明書や納税通知書の写し等)の添付が必要です。
  • 注2:登録する空き家の敷地が借地である場合、地主との契約内容とその情報を提供することに対して承諾している旨を明記した承諾書(任意様式)を添付してください。

web申請もご活用ください

空き家バンク登録申請はweb上でも受け付けております。以下の申請フォームからお申し込みください。

〇北斗市空き家バンク・0円空き家バンク登録申請(HARPフォーム)

空き家を取得したい方

賃貸・売却の物件の場合

  • 空き家の売買や賃貸借のトラブル防止のため、市公式ホームページに記載した仲介業者に直接申し込みます。
  • 売買・賃貸借の契約が成立した場合のみ仲介手数料が発生します。

無償譲渡の物件の場合

  • 企画課まで直接お問い合わせください。空き家について市から説明をした後、空き家所有者の紹介を希望する申込書を
    提出していただきます。
  • 北斗市空き家バンク(0円空き家)利用申込書(様式第20号)
  • 市において承諾となれば、所有者と交渉となりますが、譲渡契約を含めて所有者と相対で行っていただきます。
    ※市は交渉、譲渡契約の締結、履行等に一切関与しないため、それらに関連するトラブルについて責任を負うことはございません。

市内宅建業者のみなさま

市では、北斗市空き家バンク制度にご協力いただける、宅地建物取引業法第3条に規定する免許をお持ちで、市内において宅地建物取引業を営む事業者さまを募集しています。登録を希望される方は、下記より北斗市空き家バンク事業者登録申請書に必要事項をご記入のうえ、宅地建物取引業者免許証の写しを添付の上、市役所企画課に提出してください。

市内宅建業者
登録番号 会社名 所在 代表者氏名 宅建免許番号 電話番号
1 株式会社FKS 久根別5-16-17 竹内 誠二 北海道知事  渡島(4)第1047号 0138-73-7505
2 トモエ不動産 追分2-62-10 福田 貴義 北海道知事  渡島(5)第 993号 0138-49-8829
3 アクロスホーム株式会社 追分2-13-17 大畝 順治 北海道知事  渡島(1)第1197号 0138-48-2822
4 株式会社アイーナホーム 七重浜4-39-11 山下 史昭 北海道知事  渡島(1)第1146号 0138-83-2605
5 有限会社ホームメイト 東浜2-17-25 山名 広司 北海道知事  渡島(3)第1031号 0138-73-5305
6 株式会社今建設 久根別4-3-1 今光弥 北海道知事  渡島(4)第1000号 0138-73-5507
7 株式会社佐々木組 本郷2-12-11 佐々木 智明 北海道知事  渡島(4)第1007号 0138-77-6033
8 株式会社寺内 本郷2-35-31 寺内 保男 北海道知事  渡島(1)第1198号 0138-83-6240
9 株式会社Zucca不動産 アパマンショップ新函館北斗店 七重浜7-13-1 石塚 学 北海道知事  渡島  (1) 第1212号 0138-48-0145

※ホームページをお持ちの事業者へはリンクを掲載しております。

北斗市移住・定住推進協議会をご活用ください

相談のイメージイラスト

空き家バンクに登録を希望する物件の”修繕費等のお見積り”や”相続や抵当権などの登記に関するご相談”、”隣地境界への立木等の越境に関するご相談”等は、空き家バンク事業者や市内建築業者、行政書士から成る「北斗市移住・定住推進協議会」が承ります。ご利用を希望される方は、事務局である市役所企画課までお気軽にお問い合わせ下さい。

 

今なら、個人所得課税の減税制度があります

(1)相続空き家を譲渡した場合における、譲渡所得額の3000万円特別控除制度

遺産相続のイメージイラスト被相続人が居住していた家屋(その敷地を含みます。)を相続した相続人が、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に、その家屋又は除却後の土地を譲渡した場合は、譲渡所得額から3000万円を特別控除することができます。

主な適用要件

  • 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。
  • 相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、相続発生時に被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  • 相続した家屋に耐震性が無い場合は、耐震リフォームをした家屋であること。
  • 相続した家屋又は土地が、相続時から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていたことが無いこと。
  • 譲渡価額が1億円を超えないこと。

(2)三世代同居に対応した住宅リフォーム工事をした場合における、所得税の特別控除制度

リフォームのイメージイラスト自己の有する家屋に三世代同居対応改修工事を行い、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に、居住の用に供した場合は、一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。

主な適用要件

  • 工事の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
  • この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること
  • 工事をしたあとの住宅の床面積が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供していること
  • 2つ以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること
  • 工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること
  • 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること

三世代同居対応改修工事要件

  • キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかのうち、2つ以上を増設すること。
  • 対象工事の費用が50万円超であること。

特別控除を受けるには、譲渡などの事象が発生した、翌年の確定申告が必要です。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧下さい。

  • 相続空き家を譲渡した場合における、譲渡所得額の3000万円特別控除については、国税庁のホームページをご覧ください。
  • 三世代同居対応改修工事をした場合における、所得税の特別控除については、国税庁のホームページをご覧ください。

登録物件の購入をされる方は【フラット35】地域連携型(空き家対策)の利用ができます

北斗市空き家バンク登録物件を購入される方で、北斗市空き家バンク利活用事業補助金の交付対象の方は、借入の際に【フラット35】の金利が当初5年間0.5%引き下げられる制度を利用できます。
詳しくは『【フラット35】地域連携型の利用について』をご確認のうえお申し込みください。
補助金については『北斗市空き家バンク利活用事業補助金【北斗市独自制度】』をご確認ください。

カテゴリー

このページの先頭へ

トピックス

更新情報

イベント情報