空き家バンク制度とは?
空き家の賃貸・売却を希望する人から申込みを受けた情報を空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。
- 注1:登録は無料ですが、市の空き家バンク登録事業者として登録された市内不動産事業者との媒介契約が必要です。
- 注2:市内に所在する、登記された物件でなければ、登録できません。
- 注3:居住用の一軒家もしくは店舗等併用住宅(店舗部分の床面積が延床面積の2分の1未満のものに限る)が対象です。(マンションやアパートなどの集合住宅や店舗、事務所は登録できません。)
- 注4:抵当権、根抵当権その他の担保権を抹消できる建物が対象です。
- 注5:登録を希望する空き家の敷地が借地である場合、地主の承諾書(任意様式)が必要です。
- 注6:登録期間は、最長2年間です。(再登録可能です。)
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掲載物件
物件番号 |
所在地 | 価格 | 間取り | 築年 | 仲介業者 |
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111番 | 大工川1丁目1‐58 | 830万円 | 4LDK(2階) | アイーナホーム 七重浜4-39-11 0138-83-2605 |
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111番物件情報 (PDF 34.4KB) | |||||
110番 | 久根別2丁目12‐15 | 750万円 | 4LDK(2階) | 1984年 | アクロスホーム 追分2‐13‐17 0138-48-2822 |
110番物件情報 (PDF 33.2KB) | |||||
109番 | 久根別1丁目20-13 | 1300万円 | 4LDK(2階) | 1980年 | アクロスホーム 追分2‐13‐17 0138-48-2822 |
109番物件情報(PDF 32.3KB) | |||||
108番 | 久根別4丁目25-6 | 498万円 | 5LDK(2階) | 1976年 | アクロスホーム 追分2‐13‐17 0138-48-2822 |
108番物件情報 (PDF 176KB) | |||||
107番 | 追分2丁目6-16 | 1580万円 | 4LDK(2階) | 2005年 | アイーナホーム 七重浜4-39-11 0138-83-2605 |
107番物件情報(PDF 32.9KB) | |||||
106番 | 七重浜4丁目17-22 | 1380万円 | 3LDK(2階) | アイーナホーム 七重浜4-39-11 0138-83-2605 |
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106番物件情報 (PDF 31.9KB) | |||||
105番 |
東前3番地164 | 2130万円 | 3LDK(2階) | 2019年 | アイーナホーム 七重浜4-39-11 0138-83-2605 |
105番物件情報 (PDF 31.4KB) | |||||
101番 | 本町3丁目19‐3 | 2350万円 | 4LDK(2階) | 2015年 | アクロスホーム 追分2‐13‐17 0138-48-2822 |
101番物件情報(PDF 175KB) | |||||
97番 | 常盤3丁目2-9 | 1530万円 |
4LDK(2階) |
2005年 |
アクロスホーム アイーナホーム |
97番物件情報 (PDF 497KB) | |||||
95番 | 久根別1丁目22-8 | 420万円 | 4LDK(2階) | 1976年 | アイーナホーム 七重浜4-39-11 0138-83-2605 |
95番物件情報 (PDF 218KB) | |||||
87番 | 茂辺地1丁目7-26 | 500万円 | 4LDK(2階) | 1998年 |
株式会社寺内 |
87番物件情報 (PDF 56KB) | |||||
84番 | 七重浜8丁目19-13 | 1380万円 | 5LDK(2階) | 1993年 | アイーナホーム 七重浜4-39-11 0138-83-2605 |
84番物件情報 (PDF 37.3KB) |
空き家を「売りたい」「貸したい」方
- 下記よりダウンロードした空き家バンク登録申込書と空き家情報登録リストに必要事項をご記入のうえ、該当する空き家の評価額がわかる資料(固定資産評価証明書や納税通知書の課税明細書部分の写し等)を送付の上、市企画課に提出してください。
- 市の空き家バンク事業者として登録した市内宅建業者に市から仲介依頼をします。
- 市内宅建業者が仲介を希望し、所有者さまと媒介契約を結んだあと、市公式ホームページで物件の紹介を開始します。
- 北斗市空き家バンク登録申込書(様式第7号)
- 空き家情報登録リスト(様式第8号)
- 空き家登録事項変更届出書(様式第11号)
- 注1:該当する空き家の評価額がわかる資料(固定資産評価証明書や納税通知書の写し等)の添付が必要です。
- 注2:登録する空き家の敷地が借地である場合、地主の承諾書(任意様式)を添付してください。
- 注3:既に特定の方と売買または賃貸借契約の成立が見込まれている物件は登録することができません。
空き家を「買いたい」「借りたい」方
- 空き家の売買や賃貸借のトラブル防止のため、市公式ホームページに記載した仲介業者に直接申し込みます。
- 売買・賃貸借の契約が成立した場合のみ仲介手数料が発生します。
市内宅建業者のみなさま
市では、北斗市空き家バンク制度にご協力いただける、宅地建物取引業法第3条に規定する免許をお持ちで、市内において宅地建物取引業を営む事業者さまを募集しています。登録を希望される方は、下記より北斗市空き家バンク事業者登録申請書に必要事項をご記入のうえ、宅地建物取引業者免許証の写しを添付の上、市役所企画課に提出してください。
- 北斗市空き家バンク事業者登録申請書(様式第1号)
登録番号 | 会社名 | 所在 | 代表者氏名 | 宅建免許番号 | 電話番号 |
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1 | 株式会社FKS | 久根別5-16-17 | 竹内 誠二 | 北海道知事 渡島(4)第1047号 | 0138-73-7505 |
2 | トモエ不動産 | 追分2-62-10 | 福田 貴義 | 北海道知事 渡島(5)第 993号 | 0138-49-8829 |
3 | アクロスホーム株式会社 | 追分2-13-17 | 大畝 順治 | 北海道知事 渡島(1)第1197号 | 0138-48-2822 |
4 | 株式会社アイーナホーム | 七重浜4-39-11 | 山下 史昭 | 北海道知事 渡島(1)第1146号 | 0138-83-2605 |
5 | 有限会社ホームメイト | 東浜2-17-25 | 山名 広司 | 北海道知事 渡島(3)第1031号 | 0138-73-5305 |
6 | 株式会社今建設 | 久根別4-3-1 | 今光弥 | 北海道知事 渡島(4)第1000号 | 0138-73-5507 |
7 | 株式会社佐々木組 | 本郷2-12-11 | 佐々木 智明 | 北海道知事 渡島(4)第1007号 | 0138-77-6033 |
8 | 株式会社寺内 | 本郷2-35-31 | 寺内 保男 | 北海道知事 渡島(1)第1198号 | 0138-83-6240 |
9 | 株式会社Zucca不動産 アパマンショップ新函館北斗店 | 七重浜7-13-1 | 石塚 学 | 北海道知事 渡島 (1) 第1212号 | 0138-48-0145 |
※ホームページをお持ちの事業者へはリンクを掲載しております。
北斗市移住・定住推進協議会をご活用ください
空き家バンクに登録を希望する物件の”修繕費等のお見積り”や”相続や抵当権などの登記に関するご相談”、”隣地境界への立木等の越境に関するご相談”等は、空き家バンク事業者や市内建築業者、行政書士から成る「北斗市移住・定住推進協議会」が承ります。ご利用を希望される方は、事務局である市役所企画課までお気軽にお問い合わせ下さい。
今なら、個人所得課税の減税制度があります
(1)相続空き家を譲渡した場合における、譲渡所得額の3000万円特別控除制度
被相続人が居住していた家屋(その敷地を含みます。)を相続した相続人が、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に、その家屋又は除却後の土地を譲渡した場合は、譲渡所得額から3000万円を特別控除することができます。
主な適用要件
- 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。
- 相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、相続発生時に被相続人以外の居住者がいなかったこと。
- 相続した家屋に耐震性が無い場合は、耐震リフォームをした家屋であること。
- 相続した家屋又は土地が、相続時から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていたことが無いこと。
- 譲渡価額が1億円を超えないこと。
(2)三世代同居に対応した住宅リフォーム工事をした場合における、所得税の特別控除制度
自己の有する家屋に三世代同居対応改修工事を行い、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に、居住の用に供した場合は、一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。
主な適用要件
- 工事の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
- この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること
- 工事をしたあとの住宅の床面積が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供していること
- 2つ以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること
- 工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること
- 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること
三世代同居対応改修工事要件
- キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかのうち、2つ以上を増設すること。
- 対象工事の費用が50万円超であること。
特別控除を受けるには、譲渡などの事象が発生した、翌年の確定申告が必要です。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧下さい。
- 相続空き家を譲渡した場合における、譲渡所得額の3000万円特別控除については、国税庁のホームページをご覧ください。
- 三世代同居対応改修工事をした場合における、所得税の特別控除については、国税庁のホームページをご覧ください。
登録物件の購入をされる方は【フラット35】地域連携型(空き家対策)の利用ができます
北斗市空き家バンク登録物件を購入される方で、北斗市空き家バンク利活用事業補助金の交付対象の方は、借入の際に【フラット35】の金利が当初5年間0.25%引き下げられる制度を利用できます。
詳しくは『【フラット35】地域連携型の利用について』をご確認のうえお申し込みください。
補助金については『北斗市空き家バンク利活用事業補助金【北斗市独自制度】』をご確認ください。