北斗市空き家バンクに登録された物件の所有者や居住目的で取得・賃貸された方を対象に、要した費用の一部を補助します。
空き家バンクに登録した方
1.対象者
空き家の売買や賃借、無償譲渡をするため、北斗市空き家バンクに登録した物件の所有者で、次のいずれにも該当する方。
1.前年度の市町村税(特別区税を含む)を滞納していないこと。
2.補助の対象者および対象者と同一の世帯員全員がこの補助金を過去に受けていないこと。
3.補助の対象者および対象者と同一の世帯員全員が北斗市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと。
2.補助額
補助対象経費 | 補助率 | 補助額 |
---|---|---|
空き家バンクに登録となる3ヵ月前までに完了した相続にかかる所有権移転登記手続に要した司法書士の報酬(手続きに必要な書類の取得費、郵送費、交通費並びにその他市町が必要と認める経費を含む)※登録免許税は除きます。 |
かかった費用の2分の1 | 上限10万円 ※千円未満の端数は切り捨て |
空き家バンクに登録となる3ヵ月前までに完了した不用品処分費用 |
下記様式に必要事項を記入し、添付書類とともに、市役所企画課までご提出ください。
申請期間は、空き家バンクに登録となった日から1か月以内です。
提出が必要な様式及び添付書類
- 様式第1号(交付申請書)(PDF 106KB)
- 申請者の申請日の属する年度の前年度の市町村税の納税証明書または非課税証明書
- 相続に係る所有権移転登記手続きに要した司法書士の報酬の領収書(内訳が分かるもの)の写し、所有権移転後の登記事項証明書
- 不用品処分に要した費用の領収書(内訳が分かるもの)の写し
空き家を取得した方
1.対象者
北斗市空き家バンクに登録された物件を購入、賃借、無償で譲り受けた方で、次のいずれにも該当する方。(北斗市民、転入者どちらも対象です。)
1.登録空き家の所在地へ住民登録していること。
2.3年以上居住する見込みがあること。
3.前年度の市町村税(特別区税を含む)を滞納していないこと。
4.補助の対象者および対象者と同一の世帯員全員がこの補助金を過去に受けていないこと。
5.補助の対象者および対象者と同一の世帯員全員が北斗市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
6.登録空き家の所有者と3親等内の親族ではないこと。
2.補助額
補助対象経費 | 補助率 | 補助額 |
---|---|---|
北斗市内に事業所を有する法人又は個人の施工業者に発注した登録空き家の改修工事費(基礎、土台、柱、外壁、屋根、内壁、天井、床等建物本体に係る修繕工事費又は補強工事とし、次に掲げるものは除きます。) |
かかった費用の2分の1 | 上限50万円(賃借の場合は、上限30万円) ※千円未満の端数は切り捨て |
北斗市内に事業所を有する法人又は個人の施工業者に発注した登録空き家の解体工事費。ただし、解体後新たに住宅を建築した場合に限ります。 | ||
北斗市空き家バンク実施要項第2条第2号に規定する0円空き家の無償での譲り受けに係る所有権移転登記手続に要した司法書士の報酬(手続きに必要な書類の取得費、郵送費、交通費並びにその他市長が必要と認める経費を含む。ただし、登録免許税は除きます。) |
上限10万円 ※千円未満の端数は切り捨て |
※特定空家の解体工事に対する助成は「北斗市空家住宅等除却費補助金」のページをご覧ください。
留意事項
- 補助金の交付対象者は、原則3年間、当該空き家に居住し続けなければなりません。交付決定後3年以内に転出した場合、補助金の全部または一部を返還していただきます。
3.補助申請手続き
下記様式に必要事項を記入し、添付書類とともに、市役所企画課までご提出ください。
申請は、空き家の売買契約または賃貸借契約が成立した日から6か月以内にしていただく必要があります。
提出が必要な様式及び添付書類
【共通】
- 様式第1号(交付申請書) (PDF 106KB)
- 様式第2号(誓約書)(PDF 92KB)
- 空き家の購入に係る売買契約書、賃借に係る賃貸借契約書または無償での譲り受けに係る無償譲渡契約書の写し
- 申請者の申請日の属する年度の前年度の市町村税の納税証明書または非課税証明書
- 空き家の改修または解体工事と新築工事に要した費用の領収書(内訳が分かるもの)の写し
【0円空き家の無償譲渡の場合は以下もご提出ください】
- 譲渡の所有権移転登記手続きに要した費用の領収書(内訳が分かるもの)の写し、所有権移転後の登記事項証明書
参考
北斗市空き家バンク利活用事業補助金の交付対象者のかたは、物件を購入する際、【フラット35】地域連携型の利用ができます。
詳しい内容や利用については「【フラット35】地域連携型の利用について」のページをご覧ください。