北斗市空き家バンクに登録された物件を、居住目的で購入または賃借された方に対し、空き家の購入費や改修費などを最大100万円助成する制度です。
1.対象者
北斗市空き家バンクに登録された物件を購入または賃借された方(北斗市民、転入者どちらも対象です。)
ただし、補助金の対象者および対象者と同一の世帯員全員がこの補助金を過去に受けていないことが条件です。
2.補助額
補助対象区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
---|---|---|
登録空き家の購入 |
|
上限50万円 |
登録空き家の賃借 |
|
上限30万円 |
なお、以下の条件を満たす場合は、補助額の上限が加算されます。
加算条件 | 上限加算額 |
---|---|
中学校卒業前の子どもがいる子育て世帯の場合 | 30万円 |
市内の親世帯と同居または近居する場合 | 10万円 |
茂辺地地区・石別地区への居住の場合 | 10万円 |
3.注意点
空き家の購入費・改修費・解体費に対する補助について
- 空き家の購入費・改修費・解体費が50万円未満の場合は、その費用が補助対象額となります。
- 賃借した空き家を改修する場合の補助額は、最大30万円となります。
- 解体費については、解体後住宅を新築する場合のみ補助金を交付します。
- 改修は北斗市移住・定住推進協議会員である業者による工事、解体は市内に事務所を有する法人または個人の施工業者による工事に限ります。
※特定空家の解体工事に対する助成は「北斗市空家住宅等除却費補助金」のページをご覧ください。
市内の親世帯との同居・近居に対する補助について
- 近居とは、市外に居住する子世帯が市内に転居し、親世帯とそれぞれ本市内に居住することを指します。
- 近居に対する補助は、転入者のかたのみ対象です。
- 親世帯は、市内に1年以上居住している世帯に限ります。
全ての補助に対する共通事項
- 補助金の交付対象者は、原則3年間、当該空き家に居住し続けなければなりません。交付決定後3年以内に転出した場合、補助金の全部または一部を返還していただきます。
4.例
- 北斗市七重浜から北斗市向野に転居。空き家を賃借し、100万円で改修した4人家族。
- 札幌市から北斗市茂辺地に移住。空き家を300万円で購入した3人家族。(親が久根別に居住。)
5.補助申請手続き
下記様式に必要事項を記入し、添付書類とともに、市役所企画課までご提出ください。
申請は、空き家の売買契約または賃貸借契約が成立した日から6か月以内にしていただく必要があります。
全ての補助に対し、提出が必要な様式及び添付書類
- 様式第1号(交付申請書) (PDF 118KB)
- 様式第2号(誓約書)(PDF 127KB)
- 空き家の購入及び賃借に係る売買契約書または賃貸契約書の写し
- 申請者が属する世帯の世帯員全員の住民票の写し(続柄が記載されたもの)
※「住民票の写し」はコピーではなく、市で発行されたものをそのまま添付してください。 - 申請者の申請日の属する年度の前年度の市町村税の納税証明書または非課税証明書
- 空き家の購入、改修または解体工事に要した費用の領収書の写し
中学校卒業前の子がいる子育て世帯に関する補助に対し、提出が必要な添付書類
- 義務教育終了前の子が申請日以後に出生予定の子のみである場合は、母子健康手帳の写し
市内の親世帯との同居・近居に関する補助に対し、提出が必要な添付書類
- 子と親の親子関係を証明できる戸籍全部事項証明書
- 親世帯が、市内に継続して1年以上居住していることを証明できる住民票の写し及び郵便物等の写し
- 市内の親世帯との同居の場合、同一の住所であることを証明できる住民票の写し
参考
北斗市空き家バンク利活用事業補助金の交付対象者のかたは、物件を購入する際、【フラット35】地域連携型の利用ができます。
詳しい内容や利用については「【フラット35】地域連携型の利用について」のページをご覧ください。