病気やけがにより歩行することが著しく困難な場合に、医師の指示により緊急・その他やむを得ない理由により移送されたとき、移送費として支給される場合があります。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
移送費を受けられる基準
次の全てに該当すると保険者が認めた場合に支給されます。
- 移送の目的である療養が、医師の指示による保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やけがにより、移動をすることがが著しく困難であること
- 移送が緊急その他やむを得なかったこと
※一般的な通院や転院する際の移送、病状安定による退院や転入院などは認められません。
支給額
最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額を、現に要した費用を限度として支給します。
申請に必要なもの
- 移送を受けた方の健康保険証
- 医師の意見書【原本】
- 移送費用の領収書【原本】
- 移送を受けた方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 移送を受けた方の通帳(移送を受けた方以外の口座へ振込を希望する場合は、委任状が必要となります)
申請書は北海道後期高齢者医療広域連合のホームページよりダウンロードすることができます。市役所国保医療課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜または茂辺地支所の窓口でもご用意しておりますのでお問い合わせください。
北海道後期高齢者医療広域連合(給付関係/後期高齢者医療療養費等支給申請書)