空き地に雑草が生い茂ると害虫の発生源となるだけでなく、ポイ捨て等ごみが不法投棄されたり、見通しが悪くなり交通事故の原因や防犯上の問題にもなりますので、空き地の所有者・管理者は雑草の草刈りを行うなど適正に管理し、清潔を保つようにしましょう。
市などが草刈りを代行する制度について
自分で草刈りができない場合は、市やはこだて広域森林組合に草刈りの代行を依頼することができます。対象となる空き地やお申し込み手順、費用などについては以下のとおりとなっておりますので、ご確認のうえ、お申し込みください。
対象となる空き地
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく市街化区域内の宅地化された状態の土地で、現にその所有者等が使用していない空き地
- 上記以外の土地で、現にその所有者等が使用していない空き地
草刈り費用
草刈りにかかる費用は市が積算します。
3.3平方メートルあたり44円(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
お申し込み手順
- 所有する空き地の場所を環境課まで電話にて連絡してください。職員が空き地の状況を確認し、草刈り代行の対象となるか判断します。
- 確認の結果、草刈り代行対象の空き地であった場合、環境課から申請書類を送付しますので、送付された申請書に必要事項を記入し、環境課まで郵送又はFAXにてお申し込み下さい。
- お申し込み後速やかに、草刈り代行にかかる手数料を市が指定する方法でお支払いください。