空き地の所有者・管理者の方へ
雑草の草刈りを定期的に行うなど、適正に管理し、清潔を保つようにしましょう。空き地に雑草が生い茂ると、以下のような問題が発生します。
- 害虫の発生源となる
- ごみのポイ捨てや不法投棄を招く
- 見通しが悪くなり、交通事故の原因となる
- 防犯上の問題が生じる
草刈りを代行する制度
自分で草刈りができない場合、市に草刈りの代行を依頼することができます。対象となる空き地や費用、申込み方法については以下のとおりとなっておりますので、ご確認のうえ、お申し込みください。
対象となる空き地
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく市街化区域内の宅地化された状態の土地で、現にその所有者等が使用していない空き地
- 上記以外の土地で、現にその所有者等が使用していない空き地
草刈り費用
草刈りにかかる費用は市が積算します。
3.3平方メートルあたり55円(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
※令和8年度から3.3平方メートルあたり55円に変更
※草刈り代行にかかる手数料を市が指定する方法で速やかにお支払いください。
申込方法
- 所有する空き地の場所を環境課にお知らせください。職員が空き地の状況を確認し、草刈り代行の対象となるか判断します。
- 確認の結果、草刈り代行対象である場合、環境課から申請書類を送付します。
- 申請書に必要事項を記入し、環境課まで郵送又はFAXにてお申し込みください。
