父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。この法律は、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合は、親権の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される場合があります。
具体的な人格尊重・協力義務等の例は以下のとおりです。
- 暴行、脅迫、暴言等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等をする場合
- 親権者の一方による養育に対して、他の一方が不当な干渉をする場合
- 父母双方が親権者である場合において、その一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更するなどする場合
- 父母の協議や家庭裁判所の調停・審判により親子交流についての定めがされたものの、父母の一方が特段の理由なくこれを履行しない場合
- 父母の一方が、養育費や親子交流など、子の養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒否する場合
- 子の面前で他方の親の誹謗中傷等する場合
- 父母の一方が、正当な理由なく、子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合
親権に関するルールの見直し
父母の婚姻中は父母双方がこどもの親権者ですが、これまでの民法では離婚後のこどもの親権者については、父母の一方のみの単独親権しか選択ができませんでした。
今回の法改正により、離婚後の親権選択に父母の双方が親権をもつ共同親権が選択できるようになります。
共同親権の行使方法のルール
共同親権のルールが明確化されています。
- 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
- 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
・監護教育に関する日常の行為をするとき
・こどもの利益のため急迫の事情があるとき
- 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
監護教育に関する日常の行為をするとき
日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為について、個別具体的な事情によりますが、以下のような場合があります。
| 日常の行為に当たる例(単独行使可) | 日常の行為に当たらない例(共同行使) |
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こどもの利益のために急迫の事情があるとき
こどもの急迫の事情の例としては以下の場合があります。
- DVや虐待からの避難(こどもの転居等も含む)をする場合(被害直後に限らず)
- こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
- 入学試験の結果発表後に入学手続きの期限が迫っている場合 等
親権行使者の指定
共同親権を行うべき特定の事項について、父母の意見が対立する場合は家庭裁判所が父母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定することができます。
監護についての定め
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担を定めることができます。
こどもの利益を最優先に考えて監護の分担を定めなければなりません。
養育費の支払確保に向けた見直し
- 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
- 法定養育費の請求権が新設されます。
- 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
- 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
- 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
- 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
- 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
関連ページ
- 法務省HP:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)
- 法務省HP:Q&A形式の解説資料(民法編)
