子どもたちの健やかな成長を応援することを目的として、高校生年代までの子どもを対象に応援手当を支給します。
支給対象者
- 令和7年9月分(※令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を北斗市から受給している方
※公務員の方は、令和7年9月分(※令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を所属庁から受給し、令和7年9月30日時点で北斗市に住民登録がある方 - 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
※公務員の方は、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の認定を所属庁から受けた時点で北斗市に住民登録がある方 - 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等(離婚調停中等を含む。)により、新たに児童手当の受給者となった方(ただし、上記1の受給者からすでに物価高対応子育て応援手当の相当する額の金銭等を受け取っている場合や、物価高対応子育て応援手当に相当する額の金銭等を子育て応援手当の目的のために費消していた場合は除く。)
支給対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
申請手続き・支給予定日
申請が不要な方
下記に該当する方は原則、申請は不要です。
- 令和7年9月分の児童手当を北斗市から受給した方
- 令和8年1月31日時点で、新生児に係る児童手当の手続きを北斗市で行った方
支給予定日
令和8年2月20日(金曜日)支給(児童手当受給口座、届出書により届け出た口座に振込)
※支給の際に通知書を送付しますので支給額については、通知書でご確認をお願いいたします。なお、支給日に入金が確認できなかった場合は、市役所子育て支援課までお問い合わせください。
申請が必要な方
上記の「申請が不要な方」に該当しない支給対象者は、申請が必要となります。
公務員の方
所属庁より申請書が配布されますので、支給対象者であることの所属長の証明を受けたうえで、令和7年9月30日時点でお住まいの市区町村へ申請書を提出してください。
令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等(離婚調停中等を含む。)により、新たに児童手当の受給者となった方
物価高対応子育て応援手当を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
申請受付期間
令和8年2月16日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)
※3月末にお子さんが生まれた場合は、出生日翌日から15日以内に申請してください。ご不明な点等ございましたら、ご相談ください。
申請受付窓口
市役所子育て支援課子育て支援係(市役所1階7番窓口)
※総合分庁舎、七重浜・茂辺地両支所では受付しておりませんので、ご注意ください。
支給予定日
申請時に受取方法で指定した口座へ振り込みます。
支給日については、申請の際にお伝えします。
その他
登録されている口座情報など問い合わせ内容によって、個人情報保護の観点からお答えできない場合がございますので、ご了承ください。
本手当の受給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正に本手当を受給した場合には、返還していただくことがあります。
「物価高対応子育て応援手当」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
