起業家・経営者の皆様へ、国や道などが行っている様々な取り組みについてご紹介します。
お知らせ
- 北海道の緊急人材確保奨励金・支援金(人材確保緊急支援事業)について
- 北海道最低賃金は、令和4年10月2日から時間額 920 円(引上げ額31円)となります。
- 中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(令和5年4月1日から)
- パワーハラスメント対策が義務化されました(令和4年4月1日から)
- 育児・介護休業法の一部が改正されました(令和3年6月9日)
イベント・セミナーのご紹介
- 海外人材活用セミナー『採用から定着までの3つのポイントと事例紹介』
- 【終了】令和4年度 創業スキルアップ講座『即売上につながるコロナ禍のチラシ・POP・SNSを使った売上アップ術』
- 【終了】令和4年度 デザインセミナー『サステナブルパッケージのソリューションと国内動向~SDGs実行のための最新情報~』
相談窓口のご紹介
お知らせ
北海道の緊急人材確保奨励金・支援金(人材確保緊急支援事業)について
道内や道外に在住する方が、人手不足が深刻な業種の道内事業所で一定期間以上就労した場合、就労者に奨励金を10万円(+ 移動費 実費上限 10万円)、事業者に10万円が支給されます。
ホームページ | 緊急人材確保奨励金・支援金(人材確保緊急支援事業) - 北海道経済部労働政策局産業人材課 |
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お問い合わせ |
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北海道最低賃金は、令和4年10月2日から時間額 920 円(引上げ額31円)となります。
北海道最低賃金は、道内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)及びその使用者に適用されます。
時間額 920 円 |
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効力発生年月日 令和4年10月2日 | ||
最低賃金制度(北海道労働局) |
- 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
- 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
- 特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く労働者には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。
賃金引上げを支援する助成金を積極的に利用しましょう!
業務改善助成金は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
ホームページ | 業務改善助成金のご案内(厚生労働省) |
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相談窓口 |
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中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
平成22年4月1日に施行された「改正労働基準法」では、長時間労働を抑制し、仕事と生活の調和がとれた社会を実現するため、大企業において1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合の割増賃金率の引上げなどが行われましたが、令和5年4月1日からは、猶予措置が講じられていた中小企業にも適用されることになります。
パワーハラスメント対策が義務化されました
改正労働施策総合推進法(令和2年6月1日施行)により、令和4年4月1日から中小企業の事業主に対しても、「パワーハラスメントの防止措置」を講じることが義務化されました。ハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つけるなどの人権に関わる許されない行為です。事業主の皆様におかれましては適切な対応をお願いいたします。
(1)パワーハラスメントの定義
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
(2)事業主が講じなければならない防止措置
- 事業主の方針などの明確化及び周知・啓発
1.パワハラの内容、パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
2.行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則などに規定し、労働者に周知・啓発すること - 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
1.相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
2.相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること - 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
1.速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
2.事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
3.再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む) - 併せて講ずべき措置
1.相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
2.相談したことなどを理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
参考:厚生労働省ホームページ
育児・介護休業法の一部が改正されました
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。出産・育児などによる離職を防ぎ、男女ともに仕事と育児などを両立できるようにするため、柔軟な育児休業の創設と取得しやすい雇用環境整備及び個別の周知・意向確認の義務付け、休業給付に関する規定の整備などの措置を講ずる内容となっており、段階的に施行されています。
- 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設【令和4年10月1日施行】
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け【令和4年4月1日施行】
- 育児休業の分割取得【令和4年10月1日施行】
- 育児休業の取得の状況の公表の義務付け【令和5年4月1日施行】
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【令和4年4月1日施行】
参考:厚生労働省ホームページ
イベント・セミナーのご紹介
海外人材活用セミナー『採用から定着までの3つのポイントと事例紹介』
鹿部町地域雇用創造協議会では、外国人の雇用を検討している皆さまへ向けたセミナーを開催します。
日本で働くために必要な資格から受け入れに必要なこと、入国までのスケジュールや技能実習制度などを幅広く解説します。
ぜひご参加ください。
日時 | 令和5年8月24日(木曜日)17時00分から20時00分 |
会場 | 鹿部中央公民館 (鹿部町字宮浜311-2) |
講師 | 一般社団法人海外人材開発推進機構 北海道観光人材支援事業協同組合 代表理事 中島 稔 氏 |
受講料 | 無料 |
開催スケジュール | 16時30分 受付開始 17時00分 セミナー開始 18時30分 質疑応答 19時00分 個別相談会 |
申込方法 | チラシ裏面受講申込書をFAXいただくか電話又はメールにてお申込みください。 |
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お問い合わせ | 〒041-1402 北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1(鹿部町水産経済課内) 【電話】01372-7-8120 【FAX】01372-7-8121 【mail】town.shikabe.work.02@gmail.com |
ホームページ | 鹿部町地域雇用創造協議会 |
【終了】令和4年度 創業スキルアップ講座『即売上につながるコロナ禍のチラシ・POP・SNSを使った売上アップ術』
函館地域産業振興財団では、創業希望者や創業間もない創業者が、実際に事業化のため必要とする「経営、財務、人材育成、販路開拓」等の知識・スキルを習得できる創業スキルアップ講座を、令和4年12月から令和5年3月まで開催しています。
地域の企業経営者の皆様、従業員の皆様にも参加いただける講座です。
皆さんのご都合に合わせて、受講したい講座を選んで参加することができる講座となっています。
創業スキルアップ講座がかなで~るで開催されます!
物価高騰と節約志向の高まりのアフターコロナの中で、すぐに売上につながるSNSやLINE、Googleビジネスプロフィールの活用法を分かりやすく解説します。2023年の消費トレンドの予測や即実践で使えるチラシやPOPの作り方を初心者向けに分かりやすくレクチャーします。
日時 | 令和5年1月20日(金曜日)14時00分から16時30分 |
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会場 | 北斗市総合文化センター かなで~る 中会議室(北斗市中野通2丁目13−1) |
講師 | 有限会社いろは 代表取締役 竹内 謙礼 氏 |
定員 | 20名 |
受講料 | 無料 |
【終了】令和4年度 デザインセミナー『サステナブルパッケージのソリューションと国内動向~SDGs実行のための最新情報~』
函館地域産業振興財団では、デザインを経営に活用するため、地域企業の皆様や企業・商品のブランディングに興味のある方を対象に、パッケージデザインに関する最新動向を事例とともに学ぶデザインセミナーを開催いたします。
パッケージデザインに興味のある方、自社のデザインに課題を感じておられる方、企業のブランディングに興味のある方など是非ご参加ください。
日時 | 令和5年2月3日(金曜日)14時00分から |
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会場 | 北斗市総合文化センター かなで~る 大会議室(北斗市中野通2丁目13−1) |
講師 | 凸版印刷株式会社 パッケージソリューション事業本部 第一営業本部 軟包装販促部 部長 松本 純 氏 |
定員 | 60名 |
受講料 | 無料 |
申込方法 | 下記ホームページのWEB申込みフォームをご活用ください。 |
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ホームページ | |
お問い合わせ |
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相談窓口のご紹介
中小企業のための国の退職金制度があります!
退職金制度を設けることは従業員の仕事への意欲の向上、企業の活力・生産性をもたらします。
中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
中退共制度をご利用になれば、安心・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
中退共制度とは・・・
- 事業主が中退共と退職金共済契約を結びます。後日、従業員ごとの「退職金共済手帳」が送付されます。
- 毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。
- 従業員が退職したときは、その従業員の請求に基づいて中退共から退職金が直接支払われます。
さらに詳しく知りたい方は・・・
ホームページ | 中小企業退職金共済事業本部 |
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お問い合わせ | 03-6907-1234 受付時間:【平日】午前9時から午後5時まで |
事業承継をお考えの方へ(北海道事業承継・引継ぎ支援センターのご紹介)
北海道事業承継・引継ぎ支援センターとは、事業承継を支援する公的な相談機関です。
「北海道事業承継・引継ぎ支援センター」は経済産業省の委託事業として、事業承継に関わる相談等をワンストップで行う公的機関です。令和3年4月より函館商工会議所内に「函館サテライト」が設置され、専任のエリアコーディネーターが事業承継に関する様々なご相談に対応し、月に1回の専門相談を実施しています。廃業を考えている方、会社・事業の譲渡の方法について知りたい方、具体的なことはまだ考えたことがないが知識を有しておきたいという方のほか、会社・事業を譲受したい方も利用可能ですので、どうぞご利用下さい。(相談無料・秘密厳守)
主な相談内容
- 事業承継に必要な手続き手順、事業承継先の探し方・マッチングについて
- 会社・事業の譲渡を検討したい・検討中
- 会社・事業の譲受をしたい
- 譲渡(譲受)に係る税務、株式、借入金、経営者保証などの手続きについて
利用方法 | 予約制ですので、商工会議所へお電話いただくか、同ホームページから予約願います。 |
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お問い合わせ | 経営支援課:0138-23-1181 |
ホームページ | 事業承継専門相談の実施について - 函館商工会議所 |