平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を受け、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行います。
給付の対象世帯
下記のいずれかに当てはまる世帯となります。
- 平成25年8月から平成30年9月の期間に北斗市で生活保護を受給していた、または現在も受給中の世帯※
- 平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯
※現在受給中の世帯は過去の受給歴から支給額の計算を行い、令和8年8月分生活保護費とあわせて支給済みのため手続きは不要です。
対象期間において北斗市での生活保護受給終了時点の世帯主は北斗市社会福祉課へ申請書類を記入の上、必要書類を添付し提出してください。
問い合わせ先
本件に関する問い合わせ先として、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
追加給付のお問い合わせは下記電話番号までお願いします。
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
- 受付時間:平日午前9時から午後5時まで(令和8年8月から令和8年10月までは土曜日・日曜日・祝日も開設しております)
- 相談センターホームページ(外部ページ)
申請手続き
北斗市での生活保護受給終了時点の世帯主から下記必要書類すべてを北斗市社会福祉課へ直接提出、または郵送で提出していただく必要があります。
注意事項
- 市では、他の福祉事務所での受給歴を把握しておりません。北斗市以外での受給歴がある場合は、当時、生活保護を受給していた福祉事務所での手続きが必要です。
申請受付期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)
※土曜日・日曜日・祝日以外の午前8時30分から午後5時まで
申請書類
- 申出書(申請様式) (PDF 165KB)
- 申請者の本人確認書類の写しいずれか1点(マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写しなど)
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
・原則として、発行から3か月以内のもの。
・生活保護を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本の添付が必要と
なります。
・離婚等によって、生活保護を受給されていた当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍
の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
・追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出を省略できます。 - 全世帯員の住民票の写し(外国人の場合)
・原則として、発行から3か月以内のもの。
・保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
・追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出を省略できます。 - 口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
- 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)
必要に応じて提出いただく資料
- 申出書の「5. 加算等の申出」で必要とされる挙証資料
- 代理人が申出手続を行う場合は以下の資料
・委任状 (PDF 165KB)※法定代理人が申出を行う場合は不要
・代理人の身分確認書類
・申請者本人との関係を証する書類
