税の申告は正しく、お早めに =税の申告受付=
令和2年分所得税の確定申告と令和3年度市・道民税(国民健康保険税)の申告が始まります。
- 申告受付期間:令和3年2月12日(金)~ 3月15日(月)
※市・道民税の申告に限り、令和3年2月8日(月)~10日(水)、3月16日(火)~19日(金)の期間も受け付けます。
早めに準備し、期間内に正しく申告しましょう。
新型コロナウイルス等感染予防について
新型コロナウィルス等感染予防対策として、ソーシャルディスタンスに配慮した配置や会場内の換気等に努めますが、さらに密を避けるため、積極的にe-Tax(電子申告)等を活用し、ご自宅での申告書の作成・提出をお願いします。
ご自宅でパソコン・スマートフォンなどから、所得税の申告書を作成する方法については、e-Tax(電子申告)ホームページをご覧ください。
※来場される方へのお願い
- 新型コロナウイルス等感染予防対策のため、来場を予定されている方は、当日朝の検温の実施をお願いします。
- 熱があるなど体調不良の症状が見られる場合には、来場を控え、別の日程をご検討ください。
- 会場(受付)に手指消毒用アルコールを用意いたしますので、来場の際は、消毒にご協力をお願いします。
- マスクを着用し、咳エチケットなどの感染予防対策をお願いします。
医療費控除について
領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。
また、明細書に医療費通知を添付することで、明細の記入を省略することができます。(「医療費控除の明細書」は市役所税務課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜・茂辺地両支所で配布しております。)
なお、医療費通知とは、健康保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で次の6項目が記載されたものをいいます。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けたもの
- 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は3を除きます。)
6項目が記載されていないなどの場合は、領収書をもとに明細の記入を行います。
領収書は5年間ご自宅で保管してください。(税務署から求められたときは提示または提出しなければなりません。)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
「健康の保持増進および疾病の予防への取組」として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に本人又は本人と生計を一にする配偶者その他親族のために「特定一般用医薬品等購入費」を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
- 「健康の保持増進および疾病の予防への取組」とは、人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)、特定健康診査などを受診していることをいいます。
- 「特定一般用医薬品等購入費」とは、医師によって処方される医薬品から、ドラックストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
その年中に支払った額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額がその年分の総所得金額から控除されます。(上限8万8千円)
この適用を受ける場合は「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となります。また、一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付も必要です。
明細書には特定一般用医薬品等購入費の内容を記入しますが、領収書の添付は不要です。
領収書は5年間ご自宅で保管してください。(税務署から求められたときは提示または提出しなければなりません。)
※セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との【選択適用】となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることができません。また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。
※「セルフメディケーション税制の明細書」は市役所税務課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜・茂辺地両支所で配布しております。
申告日程について
受付時間は午前9時から午後4時までです。また、お住まいの受付地区(会場)で申告できない方は、他の会場へお越しください。
月日 | 主な受付地区 | 会場 |
---|---|---|
2月8日(月)~10日(水) | ※市・道民税の申告に限り受け付けます。 (所得税の申告は受付できません。) |
北斗市役所 1階ロビー (中央1丁目3番10号) |
2月12日(金) | 当別・三ツ石地区 | 石別住民センター (当別3丁目1番44号) |
2月15日(月) | 茂辺地・茂辺地市ノ渡地区 | 茂辺地住民センター (茂辺地2丁目5番56号) |
2月16日(火)~17日(水) | 谷好・富川・桜岱・水無・三好・矢不来・館野地区 | 谷好住民センター (谷好3丁目12番41号) |
2月18日(木)~19日(金)、22日(月)、24日(水) | 七重浜・追分1丁目地区 | 七重浜住民センター「れいんぼー」 (七重浜2丁目32番25号) |
2月25日(木) | 追分・追分2丁目~7丁目地区 | 追分福祉センター (追分5丁目14番1号) |
2月26日(金)、3月1日(月)~2日(火) | 久根別・東浜1丁目地区 | 久根別住民センター「くーみん」 (久根別1丁目29番1号) |
3月3日(水)~4日(木) | 飯生・押上・大工川・常盤・ 公園通・添山・昭和地区 | エイド’03 (飯生3丁目4番1号) |
3月5日(金) | 開発・東前・萩野・一本木・千代田・清水川地区 | 農業振興センター (東前74番地の2) |
3月8日(月)~10日(水) | 本町・本郷・市渡・村山・中山・稲里・白川・ 細入・南大野・向野・文月・村内地区 | 北斗市公民館 (本郷2丁目32番5号) |
3月11日(木)~12日(金)、15日(月) | 中央・中野通・中野・清川・野崎・東浜2丁目地区 | 北斗市役所 1階大会議室 (中央1丁目3番10号) |
3月16日(火)~19日(金) | ※市・道民税の申告に限り受け付けます。 (所得税の申告は受付できません。) |
北斗市役所 1階ロビー (中央1丁目3番10号) |
申告が必要?不必要?
次のア~ウは、「申告が必要な方」や「申告をしたほうがよい方」、「申告が不要な方」に分類しています。自分がどの項目に該当するか確認してみましょう。
また、主な収入が給与収入・年金収入の方はこちらのフローチャート(PDF 649KB)も参考に申告が必要かご確認ください。
ア.申告が必要な方
- 農業、漁業、自営業などの事業を営んでいる方
- 地代、家賃などの不動産収入がある方
- 土地や建物、株式などの資産を売った方
- 給与所得者で勤務先での年末調整が行われていないために所得税額が確定しない方、または2ヶ所以上から給与の支払いを受けている方
- 給与所得者で年末調整を行なっているが、給与所得以外の所得がある方
- 生命保険の満期受取金などの一時所得や雑所得がある方
- 北斗市国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方(ただし、下記ウに記載の「申告が不要な方」を除きます。)
イ.申告をしたほうがよい方
- 給与所得のみの方で、年末調整を行なっているが、医療費控除や雑損控除などの追加があり、所得税、市・道民税が両方またはいずれかが減額となる方
- 年金所得のみの方で、社会保険料、生命保険料、障害者控除などの各種控除を申告することにより、所得税、市・道民税の両方またはいずれかが減額となる方
- 各種手続きのために所得証明書や課税・非課税証明書を必要とする方
ウ.申告が不要な方
- 給与所得のみの方で年末調整を行っていて、所得控除額の変更がない方
- 年金所得のみの方で所得税の源泉徴収がされず、年金収入の合計額が一定額以下の方
- 昭和31年1月1日以前生まれの方・・・148万円以下
- 昭和31年1月2日以降生まれの方・・・ 98万円以下
申告にあたっての「4つのお知らせ」
「申告が必要な方」や「申告をしたほうがよい方」は、次の「4つのお知らせ」を確認のうえ、ご協力をお願いします。
お知らせ1 所得税の申告
前述のアとイに該当した場合や、フローチャートにより「確定申告が必要」となり所得税の追徴または還付対象となる方は、上記申告受付会場のほか函館税務署でも申告の受付をしています。
なお、次に該当する方の申告については、函館税務署で申告していただく必要がありますのでご了承ください。
- 青色申告の方
- 消費税の申告がある方
- 譲渡所得(土地・建物・株式の売却)のある方
- 山林所得、配当所得のある方
- 住宅借入金等特別控除の申告が1年目の方
お知らせ2 自書申告
「所得のない方」や「ご自身で申告書を記入できる方で、事前に作成できる方」は、1月中旬から市役所税務課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜・茂辺地両支所の窓口で、市民税・道民税申告書、確定申告書をお渡しすることができますので、お早めの自書申告をお願いします。
【ご注意】
各窓口で申告相談を受けることはできません。各窓口では、申告書の配布、自書申告書の受け取りのみの取り扱いとなりますのでご注意ください。
お知らせ3 国保加入世帯主の方
申告時期の1月1日時点で国民健康保険に加入している世帯主のうち、令和元年中の申告状況により、申告が必要と判断された方に対しては、1月下旬に申告案内のハガキを送付します。なお、前述のフローチャートで『申告の必要はありません』となる国保加入世帯主にはハガキを送付していませんが、案内が送付されなかった場合でも、フローチャートで『申告が必要です』となった国保加入世帯主の方は、申告をお願いします。
お知らせ4 収入のなかった方や遺族年金・障害年金など非課税収入のみの方
令和元年中の申告状況が、無職無収入や遺族年金・障害年金などの非課税所得のみの方については、1月中旬に申告書を送付しますので、令和2年中の所得状況も同様であれば、同封しました「申告書の書き方」を参考に記載のうえ、お早めの申告をお願いします。
なお、令和2年中に課税対象となる収入があった場合については、申告の必要がありますので、今一度フローチャートでの確認をお願いします。
申告に必要なもの(例)
申告する際には、次のものが必要となりますので、忘れずにご用意ください。
- 本人確認書類(個人番号の確認と身元確認が必要です。)
- マイナンバーカードがある方…マイナンバーカードだけで本人確認ができます。
- マイナンバーカードがない方…個人番号確認書類(※1)+身元確認書類(※2)が必要です。
※1個人番号確認書類
通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります)、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
※2身元確認書類
運転免許証、健康保険証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、パスポート、在留カードなど
- 扶養親族や事業専従者がいる場合は、あらかじめそれらの方のマイナンバー(個人番号)を把握してください。
- 申告の案内はがき(送付された方のみ)
- 印鑑
- 各種領収書、社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除証明書
- 医療費控除の適用を受ける場合は、医療費控除の明細書、医療費通知
- セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、セルフメディケーション税制の明細書、一定の取組を行ったことを明らかにする書類
- 前年度申告書の控え
- 給与や年金の源泉徴収票または所得の明細書(扶養親族分もご持参ください。
- 健康保険証、障害者手帳、扶養親族などを確認できるもの
- 本人名義の通帳(還付申告される方)
【ご注意】
(1)事業収入・不動産収入のある方
上記「申告に必要なもの(例)」のほか、令和2年分の収支内訳書を作成し、固定資産(土地・家屋)課税明細書、前年の収支内訳書をお持ちください
(2)青色申告の方
申告書の内容確認は行わず、受理のみとなります。