危険な空家を解体する費用を補助します
北斗市では、倒壊のおそれがあるなどの危険な空家の解体を促進し、安心して生活できる環境を確保するため、空家等の解体工事の費用の一部を補助します。
対象となる空家等
おおむね1年以上居住その他の使用実績がない特定空家等(※)であり、北斗市が行う調査により判断されたもの(勧告を受けたものは除く)
※特定空家等とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法(法律第127号)」第2条第2項に規定されている特定空家等をいいます。
<空家等対策の推進に関する特別措置法(法律第127号)第2条第2項より>
この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
交付対象者
次のア~ウ(※も含め)すべてに該当する方が対象です。
- ア 北斗市内に対象となる空家等を所有している個人(相続人を含む)
- イ 市税に滞納がない
- ウ 暴力団又は暴力団員もしくは暴力団関係者が世帯員にない
- ※ 相続人が複数いる場合は全員の同意を有している状態
対象となる工事
対象となる建物のほか、門や立木など、敷地内のすべてのものを除却し更地にする工事が対象です。ただし、以下の事項に注意してください。
- 北斗市内の解体業者に依頼して行う工事であること
- 家財、立木の処分費用は対象外であること
- ほかの公的補助等と重複していないこと
補助金の額
次の(1)、(2)それぞれア~ウのいずれか低い額となります。(千円未満切捨て)
(1) 専用住宅、併用住宅(住宅部分が1/2以上のもの)
- ア 対象費用の1/3
- イ 国で定める単価で計算した工事費の1/3
- ウ 30万円
(2) (1)以外の建物
- ア 対象費用の1/3
- イ 国で定める単価で計算した工事費の1/6
- ウ 15万円
注意事項
- 倒壊の危険性がないなど、特定空家等に該当しない空家は、補助の対象になりません。
- 申請前に特定空家等の認定などの事前確認が必要です。
- すでに解体業者と契約している場合は、補助の対象になりません。
- 工事は、申請年度の1月末までに完了しなければなりません。
- 申請が年度の予算額に達した場合は、申請を締め切ります。