入院したときの食事代(食事(生活)療養標準負担額)
入院時に本来負担するべき金額よりも多く食事代を医療機関に支払った場合に、減額時の金額との差額を支給します。
入院時の食事代の自己負担額はその方の所得や世帯の課税状況により異なります。詳しくは「後期高齢者医療制度限度額適用・標準負担額減額認定証」のページをご参照ください。
申請に必要なもの
- 医療機関発行の領収書(長期入院該当の場合は、90日を超えたことが確認できるもの)
- 入院された方の資格確認書
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 入院された方の通帳(入院された方以外の方の口座へ振り込みを希望する場合は、委任状が必要となります。)