緊急のときや旅行先などで保険証を持たずに治療を受けた場合には、かかった医療費はいったん全額自己負担することとなりますが、保険適用分については、申請すると、給付割合に応じた金額(自己負担が1割の方は9割、自己負担が2割の方(令和4年10月導入)は8割、自己負担が3割の方は7割)が支給されます。
ただし、審査の結果、支給されない場合や一部のみの支給となる場合もあります。
医療費などを支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
申請に必要なものは、申請事由によって異なりますので、共通して必要なものと、各申請事由で必要なものをあわせてご持参ください。
共通して必要なもの
- 療養を受けた方の保険証
- 療養を受けた方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
- 療養を受けた方名義の通帳(療養を受けた方以外の口座への振込を希望する場合は、委任状が必要です。)
- 北海道後期高齢者医療広域連合のホームページより様式をダウンロードすることができます。
北海道後期高齢者医療広域連合 (給付関係/後期高齢者医療療養費等支給申請書)
各申請事由で必要なもの
緊急のときや旅行先などで保険証を持たずに治療を受けたとき
- 領収書【原本】
- 診療報酬明細書(レセプト)【原本】
※10割以上支払った場合でも給付されるのは、(10割の金額)×(負担割合)となります。
治療用補装具などを作成したとき
- 医師の証明書(補装具作成指示書など)【原本】
- 領収書
- 靴型装具の場合、被保険者本人が装着している写真
※支給対象となるのは、治療上どうしても装着が必要であると医師が認めたものに限ります。日常生活や職業上の必要性によるものや美容目的で使用するもの(眼鏡・補聴器・人工肛門受便器・松葉杖など)は支給対象外です。
医師の同意を得てはり・きゅう・マッサージを受けたとき
- 医師の同意書【原本】
※受領委任払の場合、施術機関から直接北海道後期高齢者医療広域連合へ申請を行ないますので、被保険者からの請求は不要です。
自己負担限度額を超えて入院時に食事代を支払ったとき
- 領収書
※「後期高齢者医療制度 食事(生活)療養標準負担差額費」のページもあわせてご参照ください。
歩行することが困難な方が医師の指示により移送されたとき
- 医師の意見書
- 移送費用の領収書
※「後期高齢者医療保険移送費」のページもあわせてご参照ください。
海外で治療を受けたとき
- 現地の医師に記入してもらった診療内容明細書
- 現地の医師に記入してもらった領収明細書
- 上記1、2の日本語翻訳文
- パスポート
※「後期高齢者医療保険海外療養費」のページもあわせてご参照ください。