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令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)

 

現時点では、本給付の情報についての具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給額はいくらか等)をいただいても、お答えできませんのでご了承ください。

詳細等が決まり次第、このページで随時、お知らせしていきます。

令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)の概要

 令和6年度に行われた定額減税において、減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)を、令和5年中の所得・扶養の状況から推計した令和6年分所得税額を基に、差額の支給(当初調整給付)を行いました。

 今回の不足額給付は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額が当初調整給付の額を上回った方に対して、追加給付するものです。

支給対象者

 令和7年1月1日時点で北斗市に住民登録がある方で、以下の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」の支給要件を満たす方

不足額給付Ⅰ

 令和6年度に実施した当初給付の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、当初給付時所要額と不足給付時所要額に差額が生じた方

※令和6年度調整給付は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対して、不足額を支給しました。

支給対象者(一例)

 以下に該当する方等は、不足額給付の支給対象者となる可能性があります。
 ただし、調整給付所要額が当初調整給付額を上回らない場合は、不足額給付の支給対象者となりません

・令和6年中の収入が、令和5年中の収入を下回った方
・令和6年中に退職した方
・令和6年中に扶養親族が増えた方(子どもが生まれた等)

支給額(不足額給付Ⅰ)

調整給付所要額(今回算定額) - 当初調整給付額(前回給付額) = 不足額給付金支給額(今回支給額)

給付のイメージ図

不足額給付Ⅱ

 次の要件をすべて満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
  • 税制度上、「扶養親族」の対象とならない者(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
  • 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(注)に該当していない

(注)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。

・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)

・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)

・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

支給額(不足額給付Ⅱ)

 4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。

申請方法

 対象となる方へは、北斗市から「支給のお知らせ」または「確認書等(確認書または申請書)」をお送りします。

「支給のお知らせ」が届いた方

 返送不要です。

 ※当初調整給付等で市が把握している口座へお振込みします。

 ※振替口座を変更する場合は別途連絡が必要です。

「確認書等(確認書または申請書)」が届いた方

 返送が必要です。

 振替口座情報等を記載いただき、令和7年10月31日(必着)までに返送してください。

 

 その他の詳細や手続きの時期については、内容が決まり次第、本ページの更新や広報誌などによりお知らせいたします。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

市や国の機関などがATMの操作を指示することや、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

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