市議会の概要

議員定数

  • 条例定数/20人
  • 現員数/20人

    ※任期:令和5年5月1日から令和9年4月30日
 

議員定数の経緯

平成18年2月  44人(現員数  上磯町24人、大野町17人)

  • 上磯町と大野町が合併し、北斗市誕生。


平成19年5月  26人

  • 平成18年2月第1回臨時会において、議員数を26人(合併前の上磯区域20人、合併前の大野区域6人)とする選挙区設置条例を議決。
  • 平成19年4月の一般選挙から適用。


 平成23年5月  22人

  • 平成20年第2回定例会において、定数を22人とする定数条例を議決。
  • 平成23年4月の一般選挙から適用。


 令和5年5月  20人

  • 令和3年第3回定例会において、定数を20人とする定数条例を議決。
  • 令和5年4月の一般選挙から適用。

会派の状況

会派の設置状況は次のとおりです。
なお、当市議会では議員2人以上で会派と認定しています。

会派の状況
会派の名称 人数 会長・団長 副会長 幹事長 会計 会員
しんせいかい
新政会
4 白戸昭司   秋田厚也 工藤秀子 坂見英幸
 
すいせいかい
穂青会
4 玉森大樹    吉田直樹 仲村千鶴子 中井光幸
しせいくらぶ
市政クラブ
3 新関一夫   髙村智 宮川勇  
そうせいかい
創政会
3 栃木正則   佐々木亮 伊藤洋平  
21せいきのかい
21世紀の会
2 山本正宏     (兼務)
山本正宏
水上務
せいふうかい
政風会
2 白石勝士   寺澤十郎 (兼務)
白石勝士
 
むかいはのかい
無会派の会
2 日笠朝子   前田治    
20          

 (令和5年6月26日現在)

 

常任委員会

常任委員会は、議会の内部的審査機関として構成され、その機能は、議会の予備審査的性質を有するもので、次の3つの常任委員会を設置し、それぞれの委員会の所管事項は、市の事務の縦割りで区分しています。

常任委員会と所管事項
委員会名 定数 所管事項 任期
総務常任委員会 8
  • 総務部の所管に属する事項
  • 市民部の所管に属する事項
  • 総合分庁舎の所管に属する事項
  • 選挙管理委員会の所管に属する事項
  • 監査委員の所管に属する事項
  • 固定資産評価審査委員会の所管に属する事項
  • 他の常任委員会の所管に属さない事項

 

 

 

 

 

2年

 

 

 

 

 

文教厚生常任委員会 6
  • 民生部の所管に属する事項
  • 教育委員会の所管に属する事項
産業建設常任委員会 6
  • 経済部の所管に属する事項
  • 建設部の所管に属する事項
  • 農業委員会の所管に属する事項

 

議会運営委員会

  1. 議会運営委員会は、議会を円滑に、しかも効率的に運営するために置かれる委員会であり、議長の諮問的な性格を帯びた機関として、次の事項に関する調査及び議案、陳情等の審査をします。
    (1) 議会の運営に関する事項
    (2) 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
    (3) 議長の諮問に関する事項
     
  2. 委員の定数は9人で、任期は2年としています。(令和5年9月21日委員会条例一部改正に伴い8人から9人に変更)

 

特別委員会

特別委員会と設置目的
委員会名 定数 設置目的
予算審査特別委員会 19
  • 新年度予算の審査
決算審査特別委員会 18
  • 前年度決算の審査
北海道新幹線トンネル工事に伴う掘削発生土に関する調査特別委員会 9
  • 北海道新幹線トンネル工事に伴う掘削発生土に関する諸問題等の調査
議会の活性化等に関する調査特別委員会 9
  • 議会の活性化に関する諸問題等の調査

 

一部事務組合

一部事務組合とは、地方公共団体の事務の一部を他の市町村と共同して処理するため設置するもので、個々の市町村単独で処理するより複数の市町村で共同処理したほうが、合理的、能率的な運営ができることから、行政事務のあらゆる分野で実施されています。
当市議会が構成員となる一部事務組合は、次のとおりです。

組合名と事務内容
組合名 構成市町 事務内容
南渡島消防事務組合 北斗市
七飯町
鹿部町
  • 組合を組織する1市2町の消防並びに救急業務に関する一切の事務を共同処理します。
  • 事務局は、北斗市です。
南渡島衛生施設組合 北斗市
七飯町
  • 組合を組織する1市1町のし尿の収集及びこれの処理に関する一切の事務を共同処理します。
  • 事務局は、七飯町です。
函館湾流域下水道事務組合 北斗市
函館市
七飯町
  • 組合を組織する2市1町の函館湾流域下水道の管理運営に関する事務を共同処理します。
  • 事務局は、函館市です。

 

広域連合

広域連合とは、地方公共団体の事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域計画を作成し、これらの事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するために設立する組合で、当市議会が構成員となる広域連合は、次のとおりです。

広域連合と事務内容
広域連合名 構成市町 事務内容
渡島廃棄物処理広域連合 北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町
  • 広域連合を組織する1市9町の廃棄物処理に関する事務を共同処理します。
  • 事務局は、北斗市です。
函館圏公立大学広域連合 北斗市
函館市
七飯町
  • 広域連合を組織する2市1町で公立大学の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理します。
  • 事務局は、函館市です。

 

初議会の運営

初議会は、改選後初めて招集される議会の会議で、議長選挙、副議長選挙、議席の指定、常任委員の選任、議会運営委員の選任、一部事務組合議会議員の互選・選挙、広域連合議会議員の選挙等、議会の構成に関する議件を主として行ない、このほか市長から提案される監査委員の選任同意等の議件も審議します。

1 会議時間及び参集

議会の会議時間は、すべて午前10時から午後5時までです。
参集した場合は、その旨を議長に通告することになっていますが、これは議会事務局内に議員出席表示盤が設けられており、そのボタンを押すことによって通告したものとみなしています。

2 議席

初議会当日の議席は、まだ本議席が決定していないため、臨時議長が指定する仮議席(五十音順)に暫定的に着席してもらい、本議席が指定されるまで、 この席で議事を進めてもらうことになります。

3 議長選挙

会議の冒頭行なわれる議長選挙については、議場にいる議員中最年長議員が臨時議長として議長選挙に関する職務を行ないます。
また、正副議長の選挙に立候補しようとしている者は、選挙の前に第1委員会室において、立候補演説をすることができます。

4 会議順序

初議会における会議順序は、おおむね次のとおりです。

会議順序
番号 件名 根拠法令 摘要
1 仮議席の指定
  • 議会運営基準に関する内規第1章第6節
  • 臨時議長が指定します。
2 会議録署名議員の指名
  • 地方自治法第123条第2項
  • 会議規則第87条
  • 臨時議長が2人を指名します。
3 議長選挙
  • 地方自治法第103条第1項
  • 議長選挙は、投票により行なうのを例とします。ただし、指名推選によることもあります。
4 会期の決定
  • 地方自治法第102条第7項
  • 会議規則第5条
  • 会期は、議会の会議を行なう期間をいい、初議会の場合はおおむね1日です。
5 副議長選挙
  • 地方自治法第103条第1項
  • 副議長選挙は、投票により行なうのを例とします。ただし、指名推選によることもあります。
6 議席の指定
  • 会議規則第4条第1項
  • 議席は、一般選挙後最初の議会において議長が指定します。これで議席が決まれば任期中異動をしないのが通例ですが、議長は、必要があると認めるときは議席を変更することができます。
7 常任委員の選任
  • 委員会条例第7条
  • 委員会条例第8条
  • 内規第8章第1節第1項・第5項
  • 常任委員の選任は、あらかじめ希望する委員会を各会派でとりまとめ、議長、副議長、会派代表者間で調整し、議長が指名します。欠員の委員を選任する場合も同様とします。
  • 常任委員長は、一部事務組合議会議員又は広域連合議会議員と重複しないことを例とします。
8 議会運営委員の選任
  • 委員会条例第7条
  • 委員会条例第8条
  • 内規第8章第2節第6項・第7項・第8項
  • 議会運営委員の選任は、議長を除く各会派の構成員数に応じて比例配分し、会派代表者会議で協議決定します。
  • 議会運営委員長は、原則議長会派から選任します。ただし、特別な理由がある場合は、この限りではありません。
  • 議会運営委員長は、一部事務組合議会議員又は広域連合議会議員と重複しないことを例とします。
9 一部事務組合議会議員の選出
  • 地方自治法第287条第1項
  • 内規第4章第5節第1項
  • 各会派の構成員数を比例配分し、会派代表者会議で協議を行ない、会派間の合意を得て議長の指名推選で行ないます。
10 広域連合議会議員の選出
  • 地方自治法第291条の4第1項
  • 内規第4章第5節第1項
  • 各会派の構成員数を比例配分し、会派代表者会議で協議を行ない、会派間の合意を得て議長の指名推選で行ないます。
11 監査委員の選任
  • 地方自治法第196条第1項
  • 市長が提案したものに対して議会が可否を表明し、決定します。

 

通常の議会運営

1 定例会

定例会は、定期的に招集される議会の会議で、北斗市議会定例会条例において年4回と規定しています。

2 臨時会

臨時会は、臨時の必要がある場合、特定の事件に限って審議するために臨時招集される議会の会議です。

 

会議規則・議会運営基準に関する内規運用の状況

1 欠席、遅刻又は早退の届出

議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席し、遅刻し、又は早退するときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければなりません。
また、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができます。

2 会議時間

会議時間は、午前10時から午後5時までとなっています。
議長は、必要があるときは、会議時間を変更することができます。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定します。

3 一般質問

一般質問とは、議員が定例会において、市政全般(一般事務・事務執行状況・将来に対する方針など)について、市長など執行機関の考え方や方針を質問することをいいます。
質問者は、議長の定めた期間に文書で通告することによって行なうことができます。
質問は一般議案審議に先立って行ない、一問一答方式で行ないます。ただし、初回の質問、初回の答弁はそれぞれ一括方式で行ない、2回目以降から一問一答方式で行ないます。
質問議員の持ち時間を1人30分以内とし、質問回数の制限は設けないこととしています。

4 緊急質問

緊急質問は、質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるとき、議会の同意を得て質問することができます。

5 質疑

質疑は、あくまでも議題となっている事件について、賛否又は修正等の態度決定が可能となるよう不明確な点について、提出者等の説明や意見を質すためのものです。
同一の議員につき、同一の議題について3回を超えることができないとされており、議題外にわたることや自己の意見を述べることはできません。

6 討論

議会の会議によって、表決(採決)の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することをいいます。

7 議事日程

議事日程は、議会招集日当日、議員に配布するのを例としますが、議事日程及び会期については、あらかじめ議会運営委員会において協議し、決定します。

8 議案

市長から提出予定の議案については、招集日告知と同時に各議員に送付しています。

9 議案の審議

議案とは厳密に定義することは難しいですが、議会の議決を経るために議会に対して市又は議員が提出する案件をいいます。
議案は、議員も提出することができますが、予算や長の執行権を侵すような議案の提出はできません。

(1) 審議の順序

議案が議会に提出されると、まず提案者より提案説明がなされます。(案件によってはそれが省略される場合もあります。)
提案説明が終わると、その案件に対する質疑、討論を経て採決を行ない可否を決定します。

議案上程 → 提案理由の説明 → 質疑 → 討論 → 採決

(2) 委員会付託

議案の審議にあたって本会議審議だけでは時間が足りない、また、もっと深く掘り下げて検討しなければならないというような場合に、これを関係の常任委員会に付託して審議をさせる場合があります。これを委員会付託といいます。
委員会の審議も本来、原則として会期内に終わらせるようにすべきですが、会期が短くてそれができない場合、さらに精査の必要があるという場合には、閉会中の継続審査という方法をとって時間をかけて審議することとしています。

議案上程 → 提案理由の説明 → 質疑 → 委員会付託 → 委員長報告 → 委員長報告に対する質疑 → 討論 → 採決

10 請願及び陳情書

請願者の住所及び氏名、請願の要旨などを記載した請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託します。
また、陳情書又はこれに類するもので、議長が必要と認めるものは、請願書と同様に処理します。

11 人事案件

人事案件の取り扱いについては、本会議に提案する前に会派代表者会議で協議し、本会議では質疑、討論を省略し、採決のみを行なうのを例としています。

12 会議録

会議の記録は、30部印刷・製本し、議員、理事者、図書館等に配布し、会議の状況をお知らせしています。
※北斗市議会ホームページ「会議録検索システム」で、平成18年以降の会議録が閲覧できます。

13 議会だより

議会だよりは、定例会ごとに発刊し、一般質問を中心に編集し、市内全家庭に配布しています。
議会だよりの編集及び監修は議会運営委員会で行なう方法をとっています。
 

議会中継

本会議の模様が閲覧できます。

  1. インターネット中継
    北斗市議会ホームページ「市議会インターネット中継」で、ライブ中継及び録画映像(平成26年9月分~)を視聴できます。
     
  2. モニター中継
    市役所本庁舎、総合分庁舎、七重浜支所、茂辺地支所に設置しているモニターでライブ中継を視聴できます。
     

北斗市議会が行なった決議

北斗市議会の機関意思として可決された決議は次のとおりです。

  1. 賛助金・寄付金等の支出拒否に関する決議
  2. 銃器犯罪の根絶に関する決議
  3. 「防犯宣言のまち」に関する決議
  4. 「交通安全のまち宣言」に関する決議
  5. 極左暴力集団排除に関する決議
  6. 「明るく正しい選挙のまち宣言」に関する決議
  7. 暴力追放に関する決議
  8. 北海道新幹線建設促進に関する決議
  9. 議員の請負等自粛決議
  10.  江差線における五稜郭-木古内間の鉄路維持及び沿線自治体の負担軽減に関する決議
  11.  北海道新幹線新駅の駅名に関する決議
  12.  大間原子力発電所の建設凍結に関する決議 

 

議員報酬等

1 報酬及び期末手当

報酬は、原則として毎月20日に支給しています。
期末手当は、期末手当基準日(6月1日・12月1日)以前6ヵ月以内に在任した議員(継続して再任された場合を除く)の在任期間に応じて、次の各号に定める割合を乗じて得た額とします。

  1. 在任期間が6ヵ月以上のときは、100分の100
  2. 在任期間が3ヵ月以上6ヵ月未満のときは、100分の50
  3. 在任期間が3ヵ月未満のときは、100分の25
議員報酬と期末手当
議員報酬 期末手当
職名 支給区分 報酬額 支給日・支給率
議長 月額 450,000円 6月30日:報酬月額の100分の220   (役職加算 15%)
12月10日:報酬月額の100分の220 (役職加算 15%)
副議長 390,000円
常任委員長 370,000円
議会運営委員長 370,000円
議員 350,000円

※平成27年4月1日以降においては、公務災害等を除いて、引き続き6月を超えて会議に出席しないときは100分の30、1年を超えて出席しないときは100分の50減額することとなっています。 

2 費用弁償

(1) 出張した場合(下表による)

内国旅行の日当、宿泊料
日当 宿泊料
在勤地外(函館市・七飯町・木古内町・森町区域を除く) 在勤地内
3,000円 14,800円 13,300円 10,400円

※甲は市及び町村の区域とし、乙は固定宿泊施設に宿泊しない場合。
※外国旅行の場合は、特別職の職員の給与に関する条例の規定による市長相当とします。

(2) 本会議、委員会に出席した場合

   当市議会においては、本会議、委員会に出席した際の費用弁償は支給していません。

3 政務活動費

当市議会においては、支給していません。

 

協議会等

地方自治の振興を図るため、同種の機関が構成している協議会で、議会がその機関の構成主体となっているものは次のとおりです。

協議会等
名称 構成市町 構成者 事業内容
全国市議会議長会 全国各市 議長
  1. 地方自治の拡充強化に関する方策の樹立
  2. 本会の意思を国会、政府その他の関係方面に反映させるための措置
  3. 国と地方の協議の場に関する法律に基づいて行なう、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施に関する関係大臣との協議の場に関すること
  4. 地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、地方自治法第263条の3第2項の規定に基づく、内閣に対する意見の申出又は国会への意見書の提出
  5. 市議会の制度及び運営並びに都市行財政に関する調査研究
  6. 地方自治についての情報資料の収集作成及び配布
  7. 中央地方相互間の連絡
  8. その他必要な事項
北海道市議会議長会 全道各市 正副議長
  1. 地方分権の推進及び地域問題の解決のための相互連携及び情報共有
  2. 市議会の制度及び運営に関する調査研究及び研修の実施
  3. 前各号の実現を図るための必要な運動
  4. その他必要事項
渡島町村議会議長会 渡島管内1市9町 議長
  1. 市町村議会の運営に関する調査研究
  2. 地方自治の振興発展に関する調査研究
  3. 地方財政に関する調査研究
  4. その他、目的達成に必要な事項

 

議員功労表彰

議員の功績を顕彰するため、全国市議会議長会及び総務大臣において、次のとおり功労表彰を行なうこととなっています。

1 全国市議会議長会が行なうもの

(1) 4年以上市議会正副議長の職にある者又はあった者(なお、市議会正副議長として8年以上、12年以上、16年以上、20年以上、24年以上、28年以上及び32年以上その職にある者又はあった者は特別表彰を行ないます。)

(2) 10年以上及び15年以上市議会議員の職にある者又はあった者。(なお、市議会議員として20年以上、25年以上、30年以上、35年以上、40年以上、45年以上及び50年以上その職にある者又はあった者は特別表彰を行ないます。)

※ 在職年数の計算は毎年4月を基準とし、在職期間は就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終わります。
※ 単独に市制を施行した町村及び市町村合併もしくは町村合併により市制を施行した町村の町村議会正副議長及び議員の勤続年数は、それぞれ2分の1を勤続年数に通算することができます。ただし、この場合、表彰を受ける正副議長にあっては2年以上、議員にあっては3年以上それぞれ市議会正副議長及び議員である者又はあった者であることを要するとされています。

2 総務大臣が行なうもの

議長として12年以上在職し、功労のあった者

※ なお、議員として35年以上在職し、功労のあった者に対しては感謝状を贈呈。

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