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後期高齢者医療制度 食事(生活)療養費標準負担差額費

入院したときの食事代(入院時食事療養費・入院時生活療養費)について

入院時にやむを得ない事情により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることができず、本来負担するべき金額よりも多く食事代を医療機関に支払った場合に、減額時の金額との差額を支給します。

入院時の食事代の自己負担額はその方の所得や世帯の課税状況により異なります。詳しくは「後期高齢者医療制度限度額適用・標準負担額減額認定証」のページをご参照ください。

このような場合に差額支給の申請を行うことができます

例1.緊急搬送され、そのまま入院となり、本来、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けられる対象だったのに、その交付を受けることができないまま医療費を支払った。

例2.区分IIの限度額適用・標準負担額減額認定証を既に持っており、入院が過去12か月の期間の合計でこのたび90日を超えたが、領収書が翌月発行となったため、90日を超えた該当月に長期入院該当の申請をすることができなかった。

申請に必要なもの

  • 領収書(長期入院該当の場合は、90日を超えたことがわかるもの)
  • 入院された方の保険証
  • 入院された方の通帳(入院された方以外の方の口座へ振り込みを希望する場合は委任状が必要となります。)

 

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