減免とは、条例の定めるところにより税額の一部又は全部を徴収しないこととする処分をいいます。
減免にあたっては、徴収猶予や納期限の延長等の措置を講じてもなお、その納付が困難であると認められる時に行うものですが、その決定は、納税義務者からの申請を受け、収入や資産等を調査し総合的に判断して行います。
※ 所得の見込額や減少割合などを判断する際には、失業給付金や遺族年金・障害者年金などの非課税所得も含まれます。
生活保護受給による減免
対象となる方
生活保護法の規定による保護を受ける方
申請に必要な書類
減免申請書(様式ダウンロード)
所得が皆無または著しく減額となったことによる減免
対象となる方
当該年の世帯の所得見込み額が皆無または著しく減額となり、次のいずれかに該当する方
- 失業・傷病等により当該年の合計所得が皆無となった場合
- 失業・疾病・負傷等により、私的な扶助を受けている方で、それらを含めた当該年の世帯の所得金額が一定以下である場合
- 前年中の世帯の合計所得が600万円以下で、世帯合計所得の減額理由が失業・疾病・負傷等による場合
申請に必要な書類
申請理由により必要書類が違いますので税務課へお問い合わせください。
学生及び生徒であることによる減免
対象となる方
学生及び生徒で前年中の所得金額が300万円以下の方
申請に必要な書類
- 減免申請書(様式ダウンロード)
- 在学証明書
災害による減免
対象となる方
災害等によって納付すべき市・道民税の納付が困難となった前年中の合計所得金額が1000万円以下で次のいずれかに該当する方
- 自己の所有する住宅又は家財が災害により当該資産の10分の3以上の損害を受けた場合(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除きます。)
- 災害により農作物又は漁獲物の減収による損失の合計額(農作物共済金額または、漁業共済金額を除きます。)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の10分の3以上である場合(農業所得または漁業所得以外の所得が400万円を超えない場合)
- 火災による被害を受けた場合
申請に必要な書類
- 減免申請書(様式ダウンロード)
- り災証明書
※理由によってはその他の書類も必要となる場合があります。
減免を受けられない場合
次のいずれかに当てはまる場合は減免を受けることができません。
- 徴収猶予や納期限の延長等の措置により納付が可能である場合
- 納期限までに申請がなかった場合(減免の事由が生じた日以前に納期限未到来分の市・道民税が納付されている場合は、納期限までに申請があっても、その納付されている市・道民税は減免を受けられません。)
また、所得が皆無または著しく減額になったことによる減免については、次のいずれかに当てはまる場合も減免を受けることができません。
- 蓄積された資産または仕送りなどにより生活に支障がない場合
- 生活困窮の状態が当該年度内に減免を要しない状態となる見込みがある場合
- 前年度までの税額を完納していない場合(納付相談により分納を履行している場合を除く)