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市・道民税からの住宅ローン控除について

所得税において住宅ローン控除の適用を受ける方で、所得税から控除しきれなかった控除額がある方のうち、平成21年から令和7年12月31日までに入居された場合には一定の計算式で算出される金額が翌年度の市・道民税(個人住民税)から控除されます。

控除額や控除期間について詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

控除額の算出について

1.令和4年1月1日~令和7年12月31日までに入居された方

次の内いずれか少ない金額を控除します。(上限97,500円、割合:市民税3/5、道民税2/5)

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額の内、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額
  • 令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%であり、一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、2が適用されます。

2.平成26年4月1日~令和3年12月31日までに入居された方

次の内いずれか少ない金額を控除します。(上限136,500円、割合:市民税3/5、道民税2/5)

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額の内、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額
  • 平成26年4月以降の入居でも、控除限度額は住宅の取得等の費用に含まれる消費税の税率が8%もしくは10%以外であれば、1が適用されます。
  • 特定増改築(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等)に関わる住宅ローン控除(措法41の3の2)、住宅耐震改修特別控除(措法41の19の2)、住宅特定改修特別税額控除(措法41の19の3)、認定住宅新築等特別税額控除(措法41の19の4)は市・道民税(個人住民税)の住宅ローン控除の対象からは除かれます。

3.平成21年~平成26年3月31日までに入居された方

次の内いずれか少ない方の金額を控除します。(上限97,500円、割合:市民税3/5、道民税2/5)

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額の内、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額

手続き方法

初年度のみ、必ず税務署で確定申告し、2年目以降は税務署での確定申告だけでなく、勤務先での年末調整でも控除を受けられます。

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