令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき創設された国税です。
森林環境税は、令和6年度から、個人に対して一人年額1000円が課税され、市・道民税と併せて市が徴収します。
※森林環境税は、非課税となる方の基準が市・道民税と異なるため、市・道民税が非課税の場合でも、森林環境税が課税される場合があります。
なお、市・道民税、森林環境税は、前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
令和6年度以降の市・道民税均等割と森林環境税の税率について
市・道民税の均等割額については、東日本大震災を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1000円(市・道民税それぞれ500円)が加算されていました。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1000円)が導入されます。
税の種類 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | - | 1000円 |
道民税 | 均等割 |
1500円 | 1000円 |
市民税 | 3500円 | 3000円 | |
計 | 5000円 | 5000円 |
森林環境税の使い道について
森林環境税として徴収された国税は、森林環境譲与税として国から全国の市町村及び都道府県に譲与されます。森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林の整備の促進のために活用されます。本市における森林環境譲与税の使途については森林環境譲与税についてをご覧ください。