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森林環境譲与税について

 森林は、私たちが安心して快適な生活をおくるために欠かせない公益的機能(地球温暖化防止、土砂災害等の防止、良質な水を育む水源涵養、生物多様性の保全など)を有しています。公益的機能の維持には、森林の適切な管理が必要です。しかしながら、森林所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手の不足などが大きな課題となっています。このような現状を踏まえ、平成31年4月に森林経営管理法が施行され、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境譲与税が創設されました。

森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐等の森林整備に関する施策や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。北斗市における森林環境譲与税の使途を「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき公表します。

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