北斗市では経営者の高齢化や後継者の不在によって地元企業が存続できなくなることを防ぐため、円滑な事業承継の準備に必要な経費を補助します。
北斗市事業承継支援事業補助金リーフレット (PDF 1.02MB)
補助の申請や実績報告は、北斗市商工会の支援を受けて作成しなければなりません。
当事業を利用したい中小企業者や個人事業主は、事業に着手する前に必ず北斗市商工会へ連絡してください。
また、事業承継の質問、相談についても北斗市商工会が窓口となりますので気軽にお問合せください。
住所 | 〒049-0161 北斗市飯生3丁目4番1号 |
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電話 | 0138-73-2408 |
業務時間 | 午前8時45分から午後5時30分まで (休憩時間は午前12時00分から午後1時00分まで) |
休業日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで) |
目次
1 対象となる方(対象要件)
2 対象となる経費
3 補助金額
4 申請について
1 対象となる方(対象要件)
北斗市に登記上の本店及び本社を有する中小企業者又は事業所を有する個人事業主で事業承継計画を作成する方
ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。
- 農林漁業を営む方であること。
- 政治、経済若しくは宗教上の組織又は団体であること。
- 事業開始から10年未満であること。
- 国又は他の地方公共団体等において、同種の補助金等を採択された方であること。
- 市町村税を滞納している方であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務委託営業を行う方であること。
- 申請者、役員、使用人、その他の従業員、構成員に北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する方であること。
- 前項目に該当する者から出資等資金提供を受けている方がいること。
- 社会通念上不適切であると判断される法人若しくは個人事業主であること。
2 対象となる経費
次に掲げる事業承継計画を作成するまでに要する経費を対象とします。
- 初期診断に係る経費
- 課題分析又はコンサルティングに係る経費
- 税制申請に係る経費
- 株価等の企業価値の算定に係る経費
- 事業承継計画の作成に係る経費
- その他補助対象経費と認められる経費
ただし、次の経費は対象外とします。
- 事業承継計画の作成後の前項に係る経費
- M&Aを目的とする仲介又はマッチング登録に係る経費
- M&Aを目的とする仲介の委託契約に係る経費
- 消費税額及び地方消費税額
- 金融機関等への振込手数料
- 専門事業者に対する顧問料
3 補助金額
対象となる経費の2分の1(上限50万円)
※複数年に渡って事業を実施する場合であっても同一補助対象者あたり50万円を上限とします。
4 申請について
相談から補助金交付までの流れ
(1)申請に必要な書類
- 北斗市事業承継支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (DOCX 23.1KB)
- 誓約書(様式第2号) (DOCX 20.1KB)
- 補助対象経費に係る見積書などの写し
- 税務署受付印のある直近の法人確定申告書別表第1又は個人確定申告書第一表の写し(受付印がない場合は「受信通知」を添付)
- 中小企業者においては貸借対照表及び損益計算書の写し、個人事業主においては所得税青色申告決算書又は収支内訳書の写し
- 市町村税を滞納していないことを証明する書類
- その他市長が必要と認める書類
(2)実績報告・請求に必要な書類
- 北斗市事業承継支援事業補助金実績報告書(様式第4号) (DOCX 22.3KB)
- 補助対象経費の事業が完了したことが確認できるものの写し
- 補助対象経費の支払いを証する書類の写し
- その他市長が必要と認める書類
申請先
〒049-0192
北斗市中央1丁目3番10号
北斗市水産商工労働課商工労働係