北斗市では、市内で新たに事業を営む方に対し、事務所等の内外装工事費や家賃等の一部を補助します。
目次
1 対象者
2 対象要件
3 対象となる経費
4 補助率、上限額及び補助期間
5 申請から補助金交付までの流れ
6 審査会の開催について
7 申請先
1 対象者
・北斗市内に事務所等を設置し、起業するもの
また次のすべてを満たすこと。
- 事業計画認定申請日において事業を営んでいない個人が、主たる収入を得るために起業すること。
- 金融機関が実施する起業者向け融資を利用すること。
- 起業の日に、代表者となる者が北斗市内に住所を有すること。
- 市町村税の滞納がないこと。
- 北斗市商工会に加入すること。
- チェーンストア、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業を行う者でないこと。
- 北斗市暴力団排除条例(平成25年北斗市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
- 活用する事務所等の所有者でないこと。
- 活用する事務所等の所有者が法人又は個人事業主(以下「法人等」という。)の場合は、その法人等の役員及び従業員でないこと。
- 活用する事務所等の所有者が配偶者、3親等内の親族又は生計を一にする者でないこと。
- 活用する事務所等の所有者が法人等の場合は、その法人等の役員及び従業員の配偶者、3親等内の親族又は生計を一にする者でないこと。
- 活用する事務所等で行う事業について、法令等に基づく資格又は許認可等が必要であるときは、営業開始日までに当該資格又は許認可等を有する者であること。
- 活用する事務所等に居住者がいないこと。
2 対象要件
次のすべてを満たすこと。
- 3年以上の継続営業が見込まれる事業であること。
- 下表の右欄に掲げる事業を行わないこと。
- 活用する空き店舗等を貸与する目的で行われる事業でないこと。
- 過去に本要綱の適用による補助金の対象となった事務所等(複数の店舗が営業できる建築物内において区画されたテナント型店舗の場合は、同一の区画に限る。)において実施される事業ではないこと。
- 当該年度内に営業を開始する事業であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等に該当しない事業であること。
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業種分類 |
具体的な業種例 |
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飲食業 |
食事の提供を主目的としないキャバレー、スナック、バー、ナイトクラブなど |
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金融・保険業 |
ゴルフ会員権売買業、商品券売買業など(保険媒介代理業、保険サービス業を除く。) |
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サービス業 |
興信所 |
もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査を行う興信所、探偵業など |
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娯楽業等 |
風俗関連営業、パチンコホール、ビンゴゲーム場・射的場、スロットマシン場(射幸心をそそるもの)、芸妓場、ストリップ劇場、のぞき部屋、個室マッサージ、置屋、競輪・競馬の競技団体、競輪・競馬の予想業、場外馬券売場、場外車券売場、易断所、観相業、相場案内業(けい線屋) |
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旅館業 |
モーテル、ラブホテルなど |
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浴場業 |
特殊浴場のうち風俗関連営業 |
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民間職業紹介業 |
芸妓周旋業 |
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宗教等その他 |
宗教団体、政治団体など |
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3 対象となる経費
1.補助対象となる経費は、次に掲げる補助対象区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
- 内外装工事費等 起業をするのに必要な事務所等の内外装工事等の費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)及び工事に付随する設備の購入費とし、具体的対象経費は別に定める。
| 経費の種類 | 経費の分類 | 備考 |
|---|---|---|
| 内外装工事費等 |
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- 事務所等家賃 賃貸借契約に定められた事務所等の賃借料(管理費、共益費、駐車場使用料等、事務所等そのものの賃借料と認められないものを除く。以下「事務所等家賃」という。)の月額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)。
- 雇用奨励費 特定雇用者へ支払う給与費。
2.次に掲げる経費は、補助対象経費としないものとする。
- 補助対象者(法人にあっては、その役員を含む。)、補助対象者の配偶者、3親等以内の親族又は生計を一にする者に支払う経費
- 暴力団員等に支払う経費
4 補助率、上限額及び補助期間
補助金の補助率、上限額及び補助期間は、次に掲げる補助対象区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 内外装工事費等 補助率は補助対象経費の2分の1、上限額は200万円とする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、上限額にそれぞれ次に定める額を加算する。
(ア) 代表者となる者が事業計画認定申請日において、40歳未満又は65歳以上である場合 25万円
(イ) 代表者となる者が女性の場合 25万円 - 事務所等家賃 補助率は補助対象経費の2分の1、上限額は5万円とし、補助期間は12か月までとする。
- 雇用奨励費 補助率は補助対象経費の2分の1、上限額は1計算期間につき20万円(特定雇用者1人あたり10万円、最大2名まで対象とする。)とし、補助期間は最長で3年間、通算上限額は60万円とする。
5 申請から補助金交付までの流れ
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6 審査会の開催
下記ページにて開催日程を公開しております。
7 申請先
〒049-0192
北斗市中央1丁目3番10号
北斗市水産商工労働課商工労働係
