HOME暮らし・手続き税金市・道民税所得控除(令和5年度)

所得控除(令和5年度)

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。

雑損控除

  • 本人や本人と生計を一にする親族(総所得金額等が48万円以下の者)が、災害又は盗難若しくは横領により資産について損害を受けた場合や、災害に関連してやむを得ない支出をした場合に控除されます。

市・道民税(個人住民税)控除額

次の(1)と(2)のいずれか多いほうの金額

  1. (損失金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)
  2. (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円

医療費控除

  • 本人や本人と生計を一にする配偶者やその他親族に係る医療費を支払った場合に控除されます。

※下記セルフメディケーション税制とどちらか一方を選択

市・道民税(個人住民税)控除額

(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額}
※ 限度額200万円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

  • 平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のためにスイッチOTC医薬品を購入した場合に控除されます。
  • 令和3年度税制改正により、令和4年1月1日からは、対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、健康の保持増進の取組を明らかにする書類の添付は不要となります。

※通常の医療費控除とどちらか一方を選択

※対象となる医薬品など詳しくは厚生労働省、または国税庁のホームページをご覧ください。

厚生労働省「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」はこちら

国税庁「セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用」はこちら

市・道民税(個人住民税)控除額

(支払った金額)-1万2千円

※限度額8万8千円

社会保険料控除

  • 本人や本人と生計を一にする配偶者やその他親族が負担すべき国民健康保険税・国民年金保険料・社会保険料などを支払った場合に控除されます。

市・道民税(個人住民税)控除額

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

  • 小規模企業共済制度等に基づく掛金を支払った場合に控除されます。

市・道民税(個人住民税)控除額

支払った金額

生命保険料控除

  • 本人や本人と生計を一にする配偶者やその他親族の以下の保険料を支払った場合に控除されます。
  1. 一般の生命保険料を支払った場合
    (ア. 新契約(平成24年1月1日以後の契約)・イ. 旧契約(平成23年12月31日以前の契約))
  2. 個人年金保険料を支払った場合
    (ア. 新契約(平成24年1月1日以後の契約)・イ. 旧契約(平成23年12月31日以前の契約))
  3. 介護医療保険料を支払った場合
    (ア. 新契約(平成24年1月1日以後の契約)

市・道民税(個人住民税)控除額

ア. 新契約(平成24年1月1日以後の契約)にかかる控除
支払保険料 控除額
12,000円以下 全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料×1/4+14,000円
56,000円超の場合 28,000円
イ. 旧契約(平成23年12月31日以前の契約)にかかる控除
支払保険料 控除額
15,000円以下 全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料×1/4+17,500円
70,000円超の場合 35,000円

※但し、各種保険料控除額を合算した際の上限は70,000円となります。

地震保険料控除

  • 本人や本人と生計を一にする配偶者やその他親族が所有している居住用建物又は生活用動産を保険の目的とする地震保険契約の保険料を支払った場合又は平成18年12月31日までに締結された長期損害保険契約(※)に係る保険料を支払った場合に控除されます。

※長期損害保険契約とは、損害保険契約のうち、満期返戻金等があるもので、保険期間又は共済期間が10年以上のもの

市・道民税(個人住民税)控除額

1.地震保険料だけの場合
支払保険料(円)× 1/2 (限度額25,000円)

2.旧長期損害保険だけの場合
支払保険料 控除額
5,000円以下 全額
5,000円超15,000円以下 支払保険料×1/2+2,500円
15,000円超の場合 10,000円

3.支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険の両方の場合
上表で算出した金額の1と2の合計額

但し、控除額は25,000円が上限となります。

障害者控除

  • 本人、控除対象配偶者、又は扶養親族が障がい者の場合に控除されます。

市・道民税(個人住民税)控除額

  • 普通障害者:26万円
  • 特別障害者:30万円
  • 同居特別障害者:53万円

ひとり親控除

以下のすべてに該当する方が控除されます。

  • 現に婚姻をしていない方や、配偶者の生死が不明な方 
  • 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する方
  • 合計所得金額が500万円以下の方

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外

市・道民税(個人住民税)控除額

30万円

ひとり親控除・寡婦控除(本人女性)

本人女性

配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族あり:子 30万円 30万円 30万円
扶養親族あり:子以外 26万円 26万円
扶養親族なし 26万円
ひとり親控除(本人男性)

本人男性

配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族あり:子 30万円 30万円 30万円
扶養親族あり:子以外
扶養親族なし

 

(参考)令和2年度まで   寡夫控除(本人男性)

本人男性

配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族あり:子 26万円 26万円
扶養親族あり:子以外
扶養親族なし

寡婦控除

以下のいずれかに該当する方が控除されます。

  • 夫と死別後婚姻をしていない方や、夫の生死が不明な妻で、合計所得金額が500万円以下の方
  • 夫と離婚後婚姻をしていない方で、子以外の扶養親族(総所得金額等が48万円以下)を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の方

※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外

市・道民税(個人住民税)控除額

26万円

勤労学生控除

  • 本人が勤労学生で、合計所得金額が75万円以下で、かつ給与所得等以外の所得が10万円以下の場合に控除されます。

市・道民税(個人住民税)控除額

26万円

配偶者控除

  • 合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者で、配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合に控除されます。(他の納税義務者の扶養親族又は専従者を除く)

市・道民税(個人住民税)控除額

納税義務者本人の合計所得金額が900万円以下の場合

  • 一般の控除対象配偶者の場合:33万円
  • 控除対象配偶者が70歳以上(昭和28年1月1日以前生まれ)の場合:38万円

納税義務者本人の合計所得金額が900万円超~950万円以下の場合

  • 一般の控除対象配偶者の場合:22万円
  • 控除対象配偶者が70歳以上(昭和28年1月1日以前生まれ)の場合:26万円

納税義務者本人の合計所得金額が950万円超~1,000万円以下の場合

  • 一般の控除対象配偶者の場合:11万円
  • 控除対象配偶者が70歳以上(昭和28年1月1日以前生まれ)の場合:13万円

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合

  • 適用なし

配偶者特別控除

合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が、生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は専従者を除く)を有する場合に控除されます。

市・道民税(個人住民税)控除額

配偶者が控除対象配偶者でない場合
(配偶者の合計所得金額が48万円超133万円未満)
  配偶者の合計所得金額 所得者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

配偶者特別控除額 480,001円~1,000,000円 33万円 22万円 11万円
1,000,001円~1,050,000円 31万円 21万円 11万円
1,050,001円~1,100,000円 26万円 18万円 9万円
1,100,001円~1,150,000円 21万円 14万円 7万円
1,150,001円~1,200,000円 16万円 11万円 6万円
1,200,001円~1,250,000円 11万円 8万円 4万円
1,250,001円~1,300,000円 6万円 4万円 2万円
1,300,001円~1,330,000円 3万円 2万円 1万円
1,330,001円~

対象外

 

(参考)令和2年度まで

配偶者が控除対象配偶者でない場合
(配偶者の合計所得金額が38万円超123万円未満)
  配偶者の合計所得金額 所得者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

配偶者特別控除額 380,001円~850,000円 33万円 22万円 11万円
850,001円~900,000円 33万円 22万円 11万円
900,001円~950,000円 31万円 21万円 11万円
950,001円~1,000,000円 26万円 18万円 9万円
1,000,001円~1,050,000円 21万円 14万円 7万円
1,050,001円~1,100,000円 16万円 11万円 6万円
1,100,001円~1,150,000円 11万円 8万円 4万円
1,150,001円~1,200,000円 6万円 4万円 2万円
1,200,001円~1,230,000円 3万円 2万円 1万円
1,230,001円~ 対象外

扶養控除

  • 生計を一にする親族で、合計所得金額が48万円以下の場合に控除されます。(他の納税義務者の扶養親族又は専従者を除く)

市・道民税(個人住民税)控除額

  • 一般の扶養親族の場合:33万円
    一般の扶養親族とは16歳以上19歳未満(平成16年1月2日から平成19年1月1日以前に生まれた人)及び23歳以上70歳未満(昭和28年1月2日から平成12年1月1日以前に生まれた人)の人をいいます。
  • 19歳以上23歳未満(平成12年1月2日から平成19年1月1日までに生まれた人)の場合:45万円
  • 70歳以上(昭和28年1月1日以前に生まれた人)で同居老親等以外の場合:38万円
  • 70歳以上(昭和28年1月1日以前に生まれた人)で同居老親等の場合:45万円

※ 同居老親等とは70歳以上の人のうち納税義務者又は、納税義務者の配偶者の直系尊属で納税義務者又は納税義務者の配偶者のいずれかと同居をしている人をいいます。

基礎控除

合計所得金額が2,500万円以下の方が控除されます。

市・道民税(個人住民税)控除額

基礎控除の金額
合計所得金額

令和5年度の基礎控除の金額

令和2年度までの基礎控除の金額
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超
2,450万円以下
29万円 33万円
2,450万円超
2,500万円以下

15万円

33万円
2,500万円超 0円 33万円

カテゴリー

このページの先頭へ

トピックス

更新情報

イベント情報