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林野火災注意報・林野火災警報

 近年、大規模な山火事による森林消失が相次いでいます。林野火災予防の実効性を高めるため、令和8年1月1日から林野火災注意報及び林野火災警報の運用が始まりました。最新の発令状況は南渡島消防事務組合のホームページで公開しています。

発令状況はこちらをご確認ください。(外部リンク)

発令対象期間・区域

対象期間 

3月から6月

対象区域

北斗市内全域

注意報・警報発令時の制限

林野火災注意報・警報の発令期間中、以下の行為は山火事の原因となるため、制限対象となります。

(注意報発令時:努力義務、警報発令時:義務)

・山林、原野等での喫煙

・花火の使用

・たき火(消防へ「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」 が必要)

・山林、原野等での火入れ(火入れには北斗市の許可が必要)

・火や灰の始末(タバコの吸い殻も含む)

・引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近での喫煙(屋外)

内容・発令基準

林野火災注意報

気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認める場合に発令。

解除されるまでの間、火の使用制限に従う努力義務が課せられます。

発令基準

以下の条件の両方に該当する場合。

  1. 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
  2. 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ乾燥注意報が発表

※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合を除く。

林野火災警報

気象状況が林野火災の予防上危険と認める場合に発令。

解除されるまでの間、火の使用制限に従う義務が課せられます。警報発令時に消防吏員の命令に従わない者または火の使用制限に違反した者は30万以下 の罰金または拘留の罰則が適用されることがあります

発令基準

以下の条件の両方に該当する場合。

  1. 林野火災注意報発令基準の1、2のいずれかに該当
  2. 強風注意報が発表され、林野火災の予防上危険であると認められるとき

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