農業委員会とは
- 「農業委員会等に関する法律(昭和26年3月制定)」に基づいて設置する行政委員会です。
- 優良農地の確保と有効利用を図るため、農地転用等の業務を中心とした農地行政や、農業者の公的代表機関として、地域農業の振興を図る農地の利用調整の活動、調査などを行なっています。
農業委員会の仕事
[法令に基づく必須の業務〕
1.農地法に基づく業務
- 農地の権利移動
- 農地の転用
- 農地等の賃貸借の解約等
- 和解の仲介
- 農地の賃借料情報の提供
2.農業経営基盤強化促進法に基づく業務
- 「基本構想」作成に際しての意見
- 農用地利用計画の決定
- 遊休農地の有効利用の指導
- 嘱託登記
3.農業振興地域整備法に基づく業務
- 交換分合
- 特定利用権
4.その他法令等に基づく業務
- 特定農地貸付法
- 市民農園整備促進法
- 土地改良法
- 特定農山村法
- 土地区画整理法
- 租税特別措置
- 農地取得資金、自作農資金
〔法令に基づく任意の業務〕
- 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する業務
- 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する業務
- 法人化その他農業経営の合理化に関する業務
- 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究の業務
- 農業及び農民に関する情報提供の業務
〔意見の公表、建議、答申〕
- 農業者の利益代表機関として、意見の公表をし他の行政庁に建議し、またはその諮問に応じて答申する業務
農業委員会の構成
農業委員会総会等の開催予定
農地賃借料情報
目標及びその達成に向けた活動計画等の公表
農地法(第3条・4条・5条に基づく手続き)
- 農地法第3条に基づく手続きについて (PDF 73.8KB)
- 農地法第4条・5条に基づく手続きについて (PDF 110KB)
- 北斗市の下限面積(別段面積)について
- 農地法の一部改正により令和5年4月1日から下限面積要件は廃止となります。ただし全部効率利用、農作業常時従事、地域調和などの要件に変更ありません。
農地の相続等の届出(お願い)