固定資産税の減免
減免とは、条例の定めるところにより税額の一部又は全部を徴収しないこととする処分をいいます。
減免にあたっては、徴収猶予や納期限の延長等の措置を講じてもなお、その納付が困難であると認められる時に行うものですが、その決定は、納税義務者からの申請を受け、収入や資産等を調査し総合的に判断して行います。
※ 所得の見込額や減少割合などを判断する際には、失業給付金や遺族年金・障害者年金などの非課税所得も含まれます。
生活保護受給等による減免
対象となる固定資産
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける方が所有する固定資産
- 生活保護法の規定による保護を受ける方が所有する固定資産
- 生活困窮のため私的な扶助を受ける方で、所得金額の見込額が皆無又は生活保護基準相当額以下である方が所有する固定資産
※上記に該当する方が所有する固定資産で、共有所有となっているものについては、その方の持ち分に係る固定資産税が減免対象となります。
申請に必要なもの
- 減免申請書(様式ダウンロード)
- マイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、【個人番号確認書類】と【本人確認書類】をそれぞれご用意ください。
- 【個人番号確認書類】
通知カード(通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。)、マイナンバーが記載された住民票の写し、又は住民票記載事項証明書の内、いずれか1つ - 【本人確認書類】
- 運転免許証、パスポート、障害者手帳、療育手帳などの内いずれか1つ
公益による減免
対象となる固定資産
- 公益のため直接専用する固定資産(ただし有料で使用するものは除きます。)
- 町内会組織が所有する会館等で、専ら公共的施設に用いられる固定資産
- 公衆浴場法に規定する公衆浴場で、その事業に用いられる固定資産
申請に必要なもの
また、公衆浴場の事業に用いられる固定資産税の減免申請には以下も必要となります。
- 公衆浴場営業許可証の写し
- マイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、【個人番号確認書類】と【本人確認書類】をそれぞれご用意ください。
- 【個人番号確認書類】
通知カード(通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。)、マイナンバーが記載された住民票の写し、又は住民票記載事項証明書の内、いずれか1つ - 【本人確認書類】
- 運転免許証、パスポート、障害者手帳、療育手帳などの内いずれか1つ
災害による減免
対象となる固定資産
- 市の全部又は一部にわたる災害又は天候不順により著しく価値を減じた固定資産
- 市の全部又は一部の地域にわたる災害により被害を受けた固定資産
- 火災等により個別的な被害を受けた固定資産
申請に必要なもの
- 減免申請書(様式ダウンロード)
- り災証明書
- マイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、【個人番号確認書類】と【本人確認書類】をそれぞれご用意ください。
- 【個人番号確認書類】
通知カード(通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。)、マイナンバーが記載された住民票の写し、又は住民票記載事項証明書の内、いずれか1つ - 【本人確認書類】
- 運転免許証、パスポート、障害者手帳、療育手帳などの内いずれか1つ
申請期限
- 固定資産税納期限まで
注意
- 減免の対象となるのは「減免の事由が発生した日以後に到来する納期に係る当該年度分(納期限未到来分)の固定資産税」に限り、すでに納付されている税額は減免されません。