物価高騰等による経済的負担の軽減を図るため実施する北斗市水道事業の水道料金、三ツ石地区生活等用水給水施設の基本料金の免除に伴い、井戸水等を使用されている世帯には、井戸水等使用者特例給付金として1世帯につき3千円を支給します。
1 支給対象
次のいずれにも該当する方に支給します。
- 物価高騰等対策生活支援事業に伴う水道基本料金等の免除、物価高騰等対策生活支援事業に伴う三ツ石地区生活等用水給水施設の基本料金等の免除を受けた者が属する世帯以外の世帯の世帯主の方
- 令和7年9月1日において、北斗市の住民基本台帳に記録されている方
- 上記2.の住所において北斗市水道事業、または、三ツ石地区生活等用水給水施設による給水がされておらず、家事用として井戸水等を使用している方
2 支給額
1世帯あたり3千円
3 支給手続
世帯主の方が申請書(井戸水等使用者特例給付金申請書)に次の書類を添付をして提出してください。
○公的身分証明書(マイナンバーカード(表面)、運転免許証等)の写し
○口座番号が確認できる通帳又はキャッシュカードのコピー
※前回の同給付事業(令和6年2~3月頃支給)と同じ振込口座の場合は添付不要
電子申請
※事前に必要書類をPDF、jpeg等へデータ化してください。
郵送・持参
下記からダウンロードのうえ必要事項を記載、必要書類を添付して提出してください。
- 郵送
〒049-0192北斗市中央1丁目3番10号
北斗市役所総務部企画課
※郵送にかかる費用は自己負担となります。 - 持参
北斗市役所総務部企画課のほか、総合分庁舎、七重浜支所、茂辺地支所の窓口
4 提出期限
令和8年1月30日(金曜日)まで
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
- 市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市が「井戸水等使用者特例給付金」を支給するために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。