保育所や認定こども園(保育所機能)を利用するためには教育・保育給付認定の申請を行い、保育認定(2号認定・3号認定)を受ける必要があります。
保育認定を受けることができるのは、保護者のいずれも保育を必要とする事由があるに当てはまり、お子さんを保育できない状況の方です。
保護者の就労時間などにより、利用できる時間が保育標準時間(11時間)と保育短時間(8時間)に分けられ、事由によっても保育施設を利用できる期間が異なりますので、ご注意ください。
令和7年4月1日入所手続きについて
利用申込書の配布・受付期間
- 配布期間 令和6年11月1日(金曜日)から
- 受付期間 令和6年11月18日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
配布・受付場所
- 市役所子育て支援課
- 総合分庁舎市民窓口課
- 七重浜・茂辺地両支所
※各保育施設では受付しておりません。
申請書はこちらからダウンロード可能です
令和7年度教育・保育認定申請書(北海道電子自治体共同システム)
提出書類
- 教育・保育給付認定申請書
- 世帯状況確認票
- 保育の利用を必要とする事由を確認する書類
事由 | 内容 | 標準時間 | 短時間 | 必要書類 |
---|---|---|---|---|
就労 |
月120時間以上の就労をしている場合 | ○ |
- |
就労証明書(自営業の場合は、開業届や確定申告書の写し等の添付が必要) |
月52時間以上120時間未満の就労をしている場合 | - |
○ |
||
妊娠出産 | 妊娠中であるか、または出産後間もない場合 | ○ | - | 母子健康手帳の写し(表紙及び出産予定日が確認できるページ) |
疾病障害 | 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障がいを有している場合 | ○ | - | 診断書(家庭で保育することが困難である旨を確認できるもの) |
介護看護 | 同居の親族を常時介護または看護している場合 | ○ | - | 親族介護(看護)申立書・診断書など |
就学 |
月120時間以上の就学をしている場合 | ○ | - | 在学証明書・時間割やカリキュラム表など就学時間のわかるもの |
月52時間以上120時間未満の就学をしている場合 | - | ○ | ||
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他災害の復旧にあたっている場合 | ○ | - | 罹災証明書 |
求職活動 | 求職活動(起業準備を含む)を断続的に行なっている場合 | - | ○ |
求職活動申立書・ハローワーク受付票の写し |
広域入所
北斗市以外の保育施設への入所を希望される場合は、「希望保育施設が職場から半径1km圏内に所在していること、または保護者いずれかの最短距離での通勤経路上にあること(希望保育施設が所在する市町村の判断となります)」「保護者いずれも月64時間以上の就労をしていること」のすべての要件を満たしている場合のみ申請することが可能です。
受付期間は施設が所在する市町村で決められた期間になりますのでご確認の上、余裕をもって申込みしてください。なお、保護者のどちらかが退職した場合、即時退所になりますのでご了承の上、お手続きください。
保育料について
保育料は、入所する児童と世帯、生計を同じくしている父母及びそれ以外の家計の主宰者すべての課税状況(市町村民税)により決定しますので、それぞれの世帯によって保育料は異なります。
保育料を算定するための書類
以下に該当する方は、関係書類を用意の上、申込書と合わせてご提出ください。
- 市民税未申告の方…市町村民税について未申告で、配偶者控除の対象となっていない方は、令和5年分(令和5年1月から令和5年12月まで)の収入が0円であっても令和6年度の市町村民税の申告が必要となります。
- 生活保護世帯…生活保護受給証明書
- 別世帯に児童の保護者が別居監護している子どもがいる場合…「別居の児童を監護している旨の申立書」
関係書類が申し込み時に添付できない場合は、用意できしだい提出してください。ただし、提出が遅れますと、入所できなくなる場合もありますのでご注意ください。
注意事項
- 保育を必要とする事由が「就労」以外の場合、市役所子育て支援課のみの受付となります。
- 申請書などは、保育施設の入所資格があるかどうかを判断する大事なものですので、正確に記入してください。
- 希望者多数の場合、保育施設の入所資格があっても就労状況、家庭状況により優先順位を決定し、順に入所となりますので、希望する保育所、希望する時期に入所できない場合もあります。
- 保育施設入所後、保育を必要とする事由が無くなる、正当な理由なく1か月以上出席しない、などの項目に当てはまる場合は退園となります。