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国民健康保険・後期高齢者医療制度 資格確認書等の更新

 

~毎年7月は年に一度の更新時期~

国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格確認書や資格情報のお知らせには一部を除き、毎年7月末までの有効期限が設定されています。
対象となる方には、7月下旬に新しい資格確認書・資格情報のお知らせをお送りしますので、8月になりましたら差し替えてご利用ください。
今回の更新による送付物は下表をご確認ください。(年齢は8月1日時点)

 

国民健康保険

国民健康保険加入者

  資格確認書(緑色) 資格情報のお知らせ(A4白色)
マイナ保険証をお持ちの方 69歳以下 ×送付しません ×送付しません
70歳以上 ×送付しません 〇送付します
マイナ保険証をお持ちでない方 全員 〇送付します ×送付しません
  • マイナ保険証をお持ちの69歳以下の方は、現在お持ちの資格情報のお知らせを引き続きご利用ください。
  • 紛失した場合は再発行ができます。詳しくはページ下部「資格確認書・資格情報のお知らせを紛失した場合」をご覧ください。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度加入者

  資格確認書(黄緑色) 資格情報のお知らせ(A4白色)
マイナ保険証をお持ちの方 84歳以下 ×送付しません 〇送付します
85歳以上 〇送付します ×送付しません
マイナ保険証をお持ちでない方 全員 〇送付します ×送付しません

見本

マイナ保険証の利用が困難な場合など

後期高齢者医療制度加入者で、資格情報のお知らせが交付される方(84歳以下でマイナ保険証の方)のうち、マイナ保険証の利用が困難であるなどの理由で、資格確認書の交付を希望する場合は申請が必要です。

申請に必要なものや手続きできる場所は、下記「資格確認書・資格情報のお知らせを紛失した場合」と同じです。

資格確認書・資格情報のお知らせを紛失した場合

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方が、資格確認書または資格情報のお知らせを紛失した場合、
市役所国保医療課、総合分庁舎、七重浜支所、茂辺地支所にて再発行することができます。

本人が手続きする場合に必要なもの

・本人確認書類(顔写真付きの場合1点、顔写真がないものの場合は2点)

代理人が手続きする場合に必要なもの

・再発行したい方の本人確認書類
・代理人の方の本人確認書類
・その他必要書類

医療機関等の受診方法

マイナ保険証をお持ちの方

医療機関等を受診の際は、マイナ保険証を使用してください。 

マイナ保険証での受付ができない場合(外部リンク)は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて提示いただくか、マイナ保険証とスマートフォンでマイナポータルにアクセスした資格情報画面を併せて提示してください。

資格情報のお知らせのみでは受診できませんのでご注意ください。

マイナ保険証をお持ちでない方

有効期限内の資格確認書を提示し、受診してください。

よくあるお問い合わせ

限度額認定証等の手続きは必要?

マイナ保険証をお持ちの方は、原則として手続き不要です。
受診時にマイナ保険証を利用することでその医療機関で限度額以上のお支払いをする必要がなくなります。

ただし、マイナ保険証をお持ちの方が長期入院該当による減額※の申請をしたい場合、またはマイナ保険証をお持ちでない方は手続きが必要です。

長期入院該当による食事代減額/国民健康保険加入者
長期入院該当による食事代減額/後期高齢者医療制度加入者

自分がマイナ保険証か確認できますか?

ご自身のマイナポータル(外部リンク)で確認できます。
マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」を押していただくと、マイナンバーカードの保険証利用登録がされているか確認できます。

スマートフォン等での確認ができない場合は、ご本人がマイナンバーカードを持って市役所市民課へお越しください。

国民健康保険から会社の健康保険に変わりましたが、どんな手続きが必要ですか?

従来通り「国民健康保険の脱退手続き」が必要です。

マイナポータルの画面上で新たな保険になっていても、脱退の手続きを行わなければ国民健康保険に加入したままです。

無保険・二重加入の防止のため、加入・脱退手続きを忘れずに行ってください。

 

<マイナ保険証に関するその他の質問はデジタル庁のよくある質問(外部リンク)をご覧ください>

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