令和6年12月2日から保険証が発行されなくなります。
令和6年12月2日から、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の保険証は発行されなくなります。
よって新規発行や紛失・破損による再発行ができなくなりますのでご注意ください。
12月1日までの保険証の取り扱い
- お手元にある保険証は有効期限(令和7年7月31日)までご利用いただけます。
- 保険証を紛失したり、破損した場合は再交付いたします。お手続きは、
- 本庁舎(③番 国保医療課)
- 分庁舎
- 七重浜、茂辺地支所 で行ってください。
- 新たに国民健康保険に加入される方、75歳になる方や障害認定で後期高齢者医療保険に加入される方についても保険証を新規で交付いたします。
交付されたものは令和7年7月31日までの有効期限になっています。
12月2日からの保険証の取り扱い
紛失等による再交付を含め、新たな保険証は交付されません。
マイナンバーカードをお持ちの方は保険証の利用登録をしていればそのままご利用いただけます。
登録をしていない方は、こちら(マイナンバーカードの保険証利用登録(デジタル庁))から登録ができますのでご活用ください。
マイナンバーカードの利用登録をしていない方や、マイナンバーカードをお持ちでない方については
資格確認書※を交付いたします。
- 後期高齢者医療保険に加入中の方については、今お持ちの保険証の有効期限が過ぎる前に資格確認書を交付いたしますので、そちらをご利用ください。
- 国民健康保険に加入中の方については資格確認書を交付する予定ですが、詳細が決定していませんので決まり次第随時お知らせいたします。
医療機関の受診について
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方
医療機関等を受診の際は、マイナ保険証を使用してください。
対応医療機関等は、マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ<外部リンク>からご確認ください。このステッカー・ポスターが目印です。
マイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書を提示してください。
よくあるお問い合わせ
Q マイナ保険証を使うメリットは何ですか?
A メリットはいろいろあります。
例えば、過去のお薬情報や健康診断の結果等が確認できるため、病院において、より適切な治療が受けられます。
就職や転職、お引越しをしてもマイナンバーカードを保険証として、ずっと利用することができます。限度額認定証の提示が必要ありません。
窓口で高額療養費制度の限度額を超えた額の一時的な支払が不要になるので、急なケガや病気で手術や入院が必要になった場合にも安心して医療を受けることができます。
また、マイナポータルを通じて、申告に必要な医療費通知情報を取得し、e-Taxへの転記ができます。医療費通知情報は受診月の翌々月11日から閲覧できます。
12月末に受診した医療費の情報は、翌年2月9日から利用可能となり、確定申告時期の2月中旬~3月中旬に課税対象期間である前年1月~12月の医療費の情報が取得可能となります。
Q 限度額認定証等の取り扱いはどうなりますか?
A 12月2日から、後期高齢の限度額認定証は交付できなくなります。国民健康保険の限度額認定証は今までどおり申請により交付いたします。
また、特定疾病の受給者証については後期高齢、国民健康保険どちらも今までどおり交付いたします。
Q 上に記載の『資格確認書※』ってなんですか?
A 健康保険の資格の確認ができ、提示することでこれまでどおり医療機関の受診ができる書類です。
令和6年12月1日までにマイナンバーカードの保険証登録をしていない方やマイナンバーカードをお持ちでない方にお渡しします。
Q マイナ保険証の利用登録をしているのか知ることはできますか?
A ご自身のマイナポータルで確認できます。
マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押下していただくと、健康保険証情報のページが開きます。
ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。
ご自身やご家族のスマートフォン等での確認ができない場合は、ご本人がマイナンバーカードを持って市民課窓口へお越しください。
Q 会社の健康保険から国民健康保険に変わったが、再度マイナ保険証の利用登録が必要ですか?
A 再登録の必要はありません。市役所への国民健康保険の加入・脱退の手続は引き続き必要です。
その他のよくある質問についてはデジタル庁のよくある質問をご覧ください。