国民健康保険税

国民健康保険とは

日本では、病気やけがなどをしたときに安心して医療にかかれるよう、すべての人がいずれかの医療保険(社会保険、共済組合等)に加入しなくてはなりません。(国民皆保険制度)
そのうち、国民健康保険は住んでいる市町村が主体となって運営している医療保険です。
国民健康保険は、加入者が負担した税を元に、医療費を補いあって初めて成り立つ制度です。

国民健康保険税について

納める人

国民健康保険に加入している方のいる世帯の世帯主が納税義務者になります。
世帯主が国民健康保険に加入していなくて、世帯員のみで国民健康保険に加入されている場合も、世帯主が納税義務者になります(擬制世帯)。

課税額・税率について

令和5年度は以下のとおりの税率で算定されます。
(令和5年度分より、資産割は廃止されました。)

課税額・税率
区分 令和5年度
基礎課税分
(0歳~74歳)
所得割 9.3%
均等割 23,000円
平等割 29,000円
後期高齢者支援金等分
(0歳~74歳)
所得割 2.4%
均等割 6,200円
平等割 7,600円
介護納付金分
(40歳~64歳)
所得割 1.8%
均等割 10,000円

国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月分までを年間の保険税として計算します。
基礎課税分(医療分)・後期高齢者支援金等分・介護納付金分を合わせた額が年間の保険税となります。
ただし、年度の途中で加入・喪失等があった場合の額は月割りで再計算します。

 

国民健康保険税の算出方法

課税標準額=総所得金額等-基礎控除(430,000円)

基礎課税分(医療分)【0~74歳】

  • 所得割:課税標準額 × 9.3% = (1)
  • 均等割:国保加入者数 × 23,000円 = (2)
  • 平等割:(一世帯当たり) 29,000円 = (3)

(1) + (2) + (3) = 基礎課税分(医療分)年税額
(※ただし、年税額が65万円を超える場合は、65万円が限度額です。)

後期高齢者支援金等分【0~74歳】

  • 所得割:課税標準額 × 2.4% = (4)
  • 均等割:国保加入者数 × 6,200円 = (5)
  • 平等割:(一世帯当たり) 7,600円 = (6)

(4) + (5) + (6)  = 後期高齢者支援金等分年税額
(※ただし、年税額が22万円を超える場合は、22万円が限度額です。)

 介護納付金分【40~64歳】(2号被保険者分)

  • 所得割:課税標準額 × 1.8% = (7)
  • 均等割:2号保険者数 × 10,000円 = (8)

(7) + (8) = 介護納付金分年税額
(※ただし、年税額が17万円を超える場合は、17万円が限度額です。)

基礎課税分(医療分)年税額後期高齢者支援金等分年税額介護納付金分年税額年税額

 

低所得者に対する軽減措置について

国民健康保険税には、世帯主と世帯内の被保険者の前年分の総所得金額等に応じた軽減措置があります。上記の合計の総所得金額が次に掲げる基準以下の場合、均等割と平等割(応益割分)について定められた割合で軽減されます。
7割・5割・2割の3種類の軽減措置があり、該当する世帯は自動的に適用されます。
ただし、世帯主が未申告の世帯については軽減されませんので、必ず申告をしてください。

国民健康保険税の軽減表
国民健康保険税の軽減表
旧国保被保険者を含む
加入世帯全員の総所得金額等の合計額
算定区分 均等割
(一人あたり)
平等割
(世帯あたり)
軽減の割合

令和5年度
430,000円+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯


(参考)令和4年度
令和5年度と同様

医療分 16,100円減額 20,300円減額 7割軽減
後期分 4,340円減額 5,320円減額
介護分 7,000円減額 -----

令和5年度
430,000円+
{100,000円×(給与所得者等の数-1)}+(290,000円×被保険者数と旧国保被保険者数の合算数) 以下の世帯

(参考)令和4年度
430,000円+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}+(285,000円×被保険者数と旧国保被保険者数の合算数) 以下の世帯

医療分 11,500円減額 14,500円減額 5割軽減
後期分 3,100円減額 3,800円減額
介護分 5,000円減額 -----

令和5年度
430,000円+
{100,000円×(給与所得者等の数-1)}+(535,000円×被保険者数と旧国保被保険者数の合算数)以下の世帯

(参考)令和4年度
430,000円+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}+(520,000円×被保険者数と旧国保被保険者数の合算数)以下の世帯

医療分 4,600円減額 5,800円減額 2割軽減
後期分 1,240円減額 1,520円減額
介護分 2,000円減額 -----
  • ※ 旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方です。
  • ※ 年金所得がある65歳以上の方は年金所得から15万円を控除します。
  • ※ 給与所得者の数とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)の数と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円超の方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)超の方)の数の合算数です。
  • ※ (給与所得者の数-1)が0未満になる場合は0とします。
  •  

非自発的失業者に対する軽減措置について

倒産や解雇、雇い止め等により離職された方の国民健康保険税について、在職中の保険料負担と比較して過重とならないように、課税額が軽減される制度があります。

詳しくは「離職に関わる国民健康保険税の軽減」をご覧ください。

国民健康保険税の減免措置について

以下のいずれかのような理由により、納税相談等を行なっても納付が困難である方は、申請により減免される場合があります。

  • 災害によって被害を受けた方
  • 生活保護を受給されている方
  • 失業等により収入や資産が大きく減少した方
  • 少年院や刑務所に1か月以上の期間入所された方

会社の健康保険の被保険者に扶養されていた被保険者が75歳を迎え後期高齢者医療保険に加入したことで国民健康保険に加入することになった方

詳しくは「国民健康保険税の減免」をご覧ください。

後期高齢者医療制度への移行へ伴う軽減措置について

75歳に到達する方が国保から後期高齢者医療制度へ移行することがあっても、同じ世帯である国保被保険者の保険税が従前と同程度となるように次の措置をします。

低所得者に対する軽減についての措置

国民健康保険税の軽減表で軽減を判定する際に、被保険者の人数が用いられますが、この人数から後期高齢者医療制度へ移行した方がいた場合は、その方を含めた計算をして軽減の判定を行います。

世帯割で賦課される保険税の軽減についての措置

後期高齢者医療制度への移行により国保単身世帯となる方については、平等割額が軽減されます。(最長8年間)

  • 移行後最初の5年間 → 2分の1を軽減
  • 移行後6年目~8年目 → 4分の1を軽減

未就学児の均等割額の減額

未就学児の均等割額が5割軽減となります。未就学児とは、小学校に就学する年齢に満たない被保険者(令和6年3月31日時点で0歳から6歳までの子)をいいます。
ただし、平成29年4月1日生まれの方は対象になりません。なお、保険料の均等割額の軽減を適用されている世帯については当該軽減後の均等割額からさらに5割軽減されます。

(例:均等割7割軽減世帯の子ども一人当たりの保険料:変更前は8,760円で、変更後は4,380円になります。)

特別徴収(公的年金からの天引き)について

特別徴収とは、国民健康保険税を公的年金からの天引きにより納めていただく制度です。

対象となる方

次の1~4を全て満たす国民健康保険加入世帯主が対象です。

  1. 国民健康保険被保険者全員65歳以上75歳未満であること
  2. 年額18万円以上の公的年金受給者であること
  3. 世帯主の介護保険料が特別徴収されていること
  4. 「介護保険料+国民健康保険税」の合計額が年金額の1/2を超えていないこと

特別徴収の対象となる年金

国民年金法、厚生年金保険法等に基づく老齢・障害・遺族年金等で、介護保険料が特別徴収されている公的年金となります。

令和5年度に新たに特別徴収の対象となる方の月別納付方法

令和5年度に新たに特別徴収の対象となる方の月別納付方法
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
普通徴収                
特別徴収                  

※10・12・2月の特別徴収額については、1年間の国民健康保険税額から6月~9月までに納めていただいた保険税額を差し引き、残り分を3回で割り、年金から納めていただくことになります。

  • ※1 令和6年度以降も引き続き特別徴収の対象となる方については、4月から翌年2月までの偶数月(年6回)に特別徴収を行います。
  • ※2 なお、その際、4・6・8月分については、年間の国民健康保険税額が決定していないため仮徴収という形で原則前年度の2月分と同じ金額の国民健康保険税額を各支給月の年金から納めていただくことになります。
  • ※3 口座振替の申し込みをいただくと、特別徴収から口座振替に変更することができます。変更を希望される場合には、通帳と届出印を持参のうえ税務課まで申し出ください。なお、申込の時期により変更できる納期が異なりますのでご了承ください。

年金特別徴収の平準化

 これまで、国民健康保険税の年税額が決定する前の4月・6月・8月の特別徴収額は前年度2月分と同額としており(仮徴収)、残りは年税額が決定した後、年税額から仮徴収分の税額を差し引き10月・12月・2月の3回分(本徴収)として年金から納付いただいておりました。

 しかし、世帯構成や収入の変動等の理由により、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなっている場合があります。そこで、令和2年度から差額の大きい一部の方について、6月と8月の仮徴収額を調整し、特別徴収税額が1年を通じてなるべく均等になるように平準化を行います。

計算方法

  • (前年度の年間保険税額※)÷2(100円未満切り捨て) ・・・・A
  • {A-(4月の特別徴収額)}÷2(100円未満切り捨て)・・・B
  • Bの額を6月と8月の特別徴収額とする。

※前年度途中から国民健康保険に加入した場合等は、1年間を通して加入した場合の金額で計算しております。

【計算例】令和3年度~令和5年度の年税額120,000円で令和3年度2月分の特別徴収額が10,000円の場合

<平準化なし>
令和3年度                    令和4年度
本徴収 仮徴収 本徴収
2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
10,000 10,000 10,000 10,000 30,000 30,000 30,000

令和5年度
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
30,000 30,000 30,000 10,000 10,000 10,000

 

<平準化あり>
令和3年度                    令和4年度
本徴収 仮徴収 本徴収
2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
10,000 10,000 25,000 25,000 20,000 20,000 20,000

令和5年度
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

 

※計算例のように毎年の税額がほとんど同額であれば均等になりますが、毎年所得の変動が大きく税額が変わる世帯は均等にならない場合がございますのでご了承ください。

国民健康保険税の納税について

国民健康保険税の納税方法について

特別徴収の方法で納める税額以外は、市役所から送付された国民健康保険税納税通知書により納めていただきます。

  • 納税通知書は、令和5年4月から令和6年3月分までの12ヵ月分の国民健康保険税を、6月から翌年2月までの9回に分割しております。
  • 各納期の税額がその月の国保税とはなりませんので、場合によっては国保をやめられた後、月割で再計算した結果、やめられた月以降の納期に課税が残ることがあります。

 

カテゴリー

このページの先頭へ

トピックス

更新情報

イベント情報