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離職に関わる国民健康保険税の軽減

国民健康保険税の軽減

倒産や解雇、雇い止め等により離職された方の国民健康保険税について、在職中の保険料負担と比較して過重とならないように課税額が軽減される制度があります。(非自発的失業者に対する軽減)

この制度を受けるためには、申告が必要となりますので、対象となる方については忘れずに申告をしてください。

軽減の対象となる方

65歳未満で失業等により国民健康保険に加入した方のうち、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」「12.離職理由」のコードが以下1・2のいずれかの離職者の方。

  1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇等による離職)
    離職理由コード111221223132
     
  2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止め等による離職)
    離職理由コード233334

軽減の内容

制度対象者の前年所得のうち、給与所得を100分の30として保険税を算定します。

軽減の対象となる期間

退職の翌日からその翌年度末までです。

なお、国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き制度の対象となります。また新たに会社の健康保険に加入するなどし、その後再度国民健康保険に加入されても期間中は再度対象となります。

対象期間の例
離職日 軽減該当期間
令和5年3月31日 令和5年4月分~令和7年3月分
令和5年10月15日  令和5年10月分~令和7年3月分

申告の方法

必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • マイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない場合は、【個人番号確認書類】【本人確認書類】をそれぞれご用意ください。
  • 【個人番号確認書類】
    通知カード(通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。)、マイナンバーが記載された住民票の写し、又は住民票記載事項証明書のうち、いずれか1つ

  • 【本人確認書類】
  •   運転免許証、パスポート、障害者手帳、療育手帳などのうち、いずれか1つ

受付場所

市役所税務課・総合分庁舎市民窓口課・七重浜支所・茂辺地支所

その他

  • 高年齢受給者証(65歳以上で離職した方)及び特例受給資格者(季節的に雇用される方、又は短期間の雇用に就くことを常態としている方)は対象になりません。
  • 届出が遅れても遡って軽減を受けることができます。(地方税法の規定により5年度分まで遡及できます。)

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