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国民健康保険税の減免

減免とは、条例の定めるところにより税額の一部又は全部を徴収しないことをいいます。
減免にあたっては、徴収猶予や納期限の延長等の措置を講じてもなお、その納付が困難であると認められる時に行うものですが、その決定は、納税義務者(被保険者)からの申請を受け、収入や資産等を調査し総合的に判断して行います。

※ 所得の見込額や減少割合などを判断する際には、失業給付金や遺族年金・障害者年金などの非課税所得も含まれます。

災害による減免

対象となる方

災害等によって保険税の納付が困難となり、次のいずれかに該当する方   ※前年度の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限ります。

  • 自己の所有する住宅または家財が災害により当該資産の10分の3以上の損害を受けた方(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除きます。)
  • 冷害や高潮などにより農作物または漁獲物の減収による損失の合計額(農作物共済金額または、漁業共済金額を除きます。)が、平年における当該農作物または漁獲物による収入額の10分の3以上である方(農業所得または漁業所得以外の所得が400万円を超えない場合)

申請に必要な書類

  1. 減免申請書(様式ダウンロード)
  2. り災証明書

生活保護受給による減免

対象となる方

生活保護法の規定による保護を受ける方

申請に必要な書類

所得の減少による減免

対象となる方

前年の所得額が一定額(生活保護基準額の1.3倍)以下で、当該年の見込所得が前年の所得に比べ10分の5以上減少しており、次のいずれかに該当する方

  • 傷病や盗難により生活が著しく困難と認められる方
  • 生計中心者の死亡・失踪により所得が著しく減少した方
  • 失業・転業または事業の廃止・休止により所得が著しく減少した方

ただし、上記に該当する方でも、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 蓄積された資産または仕送りなどにより生活に支障がない場合
  • 生活困窮の状態が当該年度内に減免を要しない状態となる見込みがある場合
  • 前年度までの税額を完納していない場合(納付相談により分納を履行している場合を除く)

申請に必要な書類

申請理由により必要書類が違いますので税務課へお問い合わせください。

施設入所による減免

対象となる方

少年院や刑務所などに収容され、療養の給付等が行われない期間が1ヵ月を超える方

※当該事由の生じた日の属する月以降、その事由の消滅した日の属する前月までの当該者に係る保険税の全額が減免されます。

申請に必要な書類

  1. 減免申請書(様式ダウンロード)
  2. 在所証明

後期高齢者医療保険に関わる減免

対象となる方

被用者保険(会社の健康保険)の加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより被扶養者が国民健康保険へ加入する方

申請に必要な書類

減免を受けられない場合

次のいずれかに当てはまる場合は減免を受けることができません。

  • 徴収猶予や納期限の延長等の措置を行うことで納付が可能な場合
  • 納期限までに申請がなかった場合(減免の事由が生じた日以前に既に国民健康保険税が納付されている場合は、納期限までに申請があっても、その納付されている国民健康保険税は減免を受けられません。)

 

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