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住民税の定額減税について(令和6年度)

概要

 令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ完全脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の住民税について定額減税を実施することが決定されました。

対象者

 令和6年度分の住民税の所得割納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1805万円以下の方(給与収入のみの場合、給与収入2000万円以下の方)
※住民税非課税または均等割のみ(5000円)課税されている方は定額減税の対象外です。

定額減税の額

 定額減税額=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
※控除対象配偶者または扶養親族は、同一生計配偶者、国外居住者を除きます。
※市民税・道民税の所得割から定額減税を行い、減税額が所得割の額を超える場合は、所得割の額を減税額とします。

<計算例>控除対象配偶者および扶養親族2人の場合
 本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人)=4人
 4人×1万円=定額減税額 4万円

定額減税の実施方法

 減税後の税額で住民税が課税されますので、定額減税に関する手続きは必要ありません。
 住民税の支払い方法に応じた定額減税の実施方法は次のとおりです。

給与からの特別徴収の方(給与からの天引きの方)

 定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回の分割で給与天引きを行います。

給与からの天引きの方

普通徴収の方(納付書や口座振替の方)

 第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行います。
 第1期分で減税しきれない場合は、第2期分から順次減税します。

普通徴収の方

年金からの特別徴収の方(年金からの天引きの方)

 令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から定額減税を行います。10月分で減税しきれない場合は、12月分から順次減税します。
 令和6年4月、6月、8月からの徴収税額(仮特別徴収税額)は、令和5年6月時点で確定しており、納税義務者(本人)へ通知済のため減税されません。
 なお、翌年度の仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)は、定額減税前の所得割額で計算しますので、定額減税の影響はありません。

年金から天引きの方

減税額の確認方法

 定額減税額は、個人住民税の各種通知書において、ご確認いただけます。

給与特別徴収の方(給与からの天引きの方)

「令和6年度 給与所得等に係る市民税・道民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の摘要欄

令和6年度 給与所得等に係る市民税・道民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)

普通徴収または年金特別徴収の方

「令和6年度 市民税・道民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」の3枚目の明細

令和6年度 市民税・道民税・森林環境税 税額決定・納税通知書

減税しきれなかった場合

 減税しきれなかった場合は、差額が調整給付金として支給される予定です。
 上記通知書の赤枠部分の定額減税残額に記載がある方は、給付対象者となります。
 住民税だけでなく、所得税にも調整給付金があります。
 詳しくはこちらをご覧ください。
 

注意点

  • 定額減税は住民税の所得割額から減税しますので、均等割額および森林環境税(国税)の5000円は減税にはなりません。
  • 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定で使用する所得割額は、定額減税前の所得割額になりますので定額減税による影響はありません。
  • 所得税の定額減税については、定額減税について(国税庁ホームページ)をご覧ください。

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