令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)について
令和6年(2024)分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で不足分が給付される予定です。
ただし、現時点では、国から事務処理基準日や実施時期等について具体的に示されていないため、支給対象者や支給額、実施時期等について詳細をお答えすることができません。詳細が決まり次第、ホームページや広報などでお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
受付終了のお知らせ
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)は、令和6年10月31日(木曜日)をもって受付を終了いたしました。
令和7年度に予定している調整給付の不足額の支給につきましては、制度の詳細が決まりましたらお知らせいたします。
概要
定額減税の対象となる方のうち、定額減税可能額が実際に減税される額を上回ると見込まれる方に対して、定額減税しきれない差額を給付することです。対象者の方には、7月26日(金曜日)に市役所から支給確認書を送付しています。
なお、定額減税については、こちらをご覧ください。
定額減税しきれない人への給付金(調整給付)のご案内 (PDF 555KB)
対象者
- 令和6年1月1日時点で北斗市に住所がある方
- 定額減税の対象となる方のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額※」または「令和6年度分個人住民税所得税額」を上回る方
※令和6年分所得税額は令和6年中に確定できないため、推計値として令和5年分の所得等をもとに算出した所得税額を用いて計算します。 - 合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下の方
支給額
1.所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額
2.個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額
定額減税しきれない額(1+2)を合計した後、1万円単位で切り上げた額
調整給付の例
調整給付の流れ
1.7月26日(金曜日)に給付の対象となる方には市役所から「北斗市定額減税調整給付金支給確認書」を送付しています。
2.内容を確認の上、本人(代理人)確認書類の写しと、その他必要に応じた提出書類をあわせて、期日までにご返送ください。
→提出期限:令和6年10月31日(木曜日)必着
令和6年10月31日(木曜日)をもって受付を終了しました。
3.返送された書類の情報をもとに、調整給付を行います。
※提出期限を過ぎた場合は、給付金を辞退したとみなしますのでご注意ください。
住所とは別の場所へ確認書の送付を希望する場合
現在の住所とは別の場所へ確認書の送付を希望する場合は、こちらの書類を提出してください。
※本人(代理人)確認書類の写しを忘れずに同封してください。
北斗市定額減税調整給付金支給確認書送付先変更届(PDF 679KB)
よくあるお問い合わせ
Q.最近、北斗市に転入しました。調整給付の案内は北斗市から送られてきますか
A.調整給付は、令和6年1月1日時点の情報をもとに給付の主体となる自治体が決定するので、転入前の自治体から案内が送付されます。
Q.所得税額、個人住民税所得割額、両方とも非課税ですが、調整給付の対象になりますか
A.所得税額、個人住民税所得割額、両方とも非課税の方は、定額減税対象外のため調整給付の対象になりません。
Q.修正申告をした場合、調整給付はどうなりますか
A.6月17日時点で北斗市が把握している課税資料を基準としているため、6月17日以降に税の更正が行われた場合、給付金には反映されておりません。
修正により、給付金額が増額となった方は増額分を令和7年以降に給付します。給付金額が減額となった方は返還する必要がないので、そのまま受給してください。
個人住民税が、非課税もしくは均等割のみ世帯になった等申し立てがある場合は、税務課までご連絡ください。
Q.令和6年分推計所得税額より、実際の令和6年分所得税額が大幅に少なくなる見込みです。追加で調整給付を受け取ることはできますか
A.令和6年分所得税額が判明した際、給付金額に不足があることがわかった方には、当該不足額を令和7年以降に追加で給付する予定です。
Q.令和6年分推計所得税額より、実際の令和6年分所得税額が大幅に増える見込みです。調整給付を返還しなければなりませんか
A.令和6年分推計所得税より、実際の令和6年分所得税額が大きくなった場合でも、調整給付を返還する必要はありません。(虚偽の申請によるものなどを除く)
Q.調整給付の金額はどのように確認できますか
A.支給確認書もしくは、支給決定通知書に記載しています。支給確認書は、原本を返送する必要があるため、お手元に残しておきたい方は、コピー等で対応してください。
なお、支給決定通知書は支給決定後に市から送付します。
Q.確認書や添付書類に不備があった場合は、どうなりますか
A.市役所から調整給付金書類不備通知書をお送りします。不足書類を電子フォームもしくは、同封の返信用封筒にて返送してください。
書類不備があった場合は、支給が遅れるのでご注意ください。
Q.確認書に記載の口座から変更があった場合どうすればいいですか
A.「名字が変わった」「口座を解約した」などで口座を変更する場合は、裏面に振込先口座変更の記入欄があるので、そこに新しい口座を記入してください。その際、口座番号等の写しを忘れずに添付してください。
Q.給付金は、課税の対象ですか
A.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき、課税対象となりません。
Q.宛名になっている親族が死亡、または死亡していた場合は、どのような取扱いになりますか
A.申請前に亡くなられている場合は、受給権がありません。申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できます。
※確認書の印刷時期の関係で、亡くなられた方宛てに届く場合がありますので、御了承ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や国の機関などがATMの操作を指示することや、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。