食品事故や産地偽装など、米穀に問題が発生した際に、速やかに流通ルートを特定し、販売中止や回収等を行うため、米穀や米飯・米加工食品等を販売・提供する事業者は、平成22年10月から、米穀取扱事業者間の取引記録の作成・保存が義務付けられています。
平成23年7月からは、消費者が商品選択の際の参考とするため、産地情報の伝達も義務付けられています。
生産者・流通者・米加工品製造業・小売販売業・外食業等、米・米加工品に携わる全ての事業者がこの法律に該当し、義務違反に対しては罰則規定が適用されます。
1 取引記録の作成・保存の義務
米飯商品を仕入れ・販売等する場合は、「品名、産地、数量、取引年月日、取引先名、搬出入した場所」を記録した帳簿か伝票類を原則3年間保存することが義務付けられています。
2 産地情報伝達の義務
米穀商品を販売・提供する場合は、伝票類(納品書、領収証等)に産地情報を含む取引記録を記載、または、米袋か商品等で米穀の産地情報を伝達することが義務付けられています。
外食店・仕出し・弁当・宅配・出前等で米飯類を提供する事業者は、店舗において「○○産米使用」の産地伝達を貼り紙やメニュー等で消費者に伝達することが必要です。宅配・出前等の場合では、伝票類やチラシ、はし袋等で産地を伝達する方法もあります。
■詳細は、農林水産省ホームページの「米トレーサビリティ法」をご覧いただくか(下記バナーをクリック)、北海道農政事務所函館地域拠点にお問い合わせください。(TEL:0138-38-9009)