1.住所地特例制度
第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上64歳以下で医療保険に加入している方)は、原則として住所がある市町村の介護保険の被保険者となります。
しかし、市町村を超えて住所地特例対象施設所在地へ住所変更をした場合には、例外として元の住所地の市町村の被保険者となります。
これは、介護保険の施設入居者を一律に施設所在地の市町村の被保険者とすると、介護保険施設が多い市町村の給付費が増大してしまうため、それを防ぐために設けられた制度です。
例
- 北斗市からA市の介護老人福祉施設へ転居した。→北斗市の介護保険の被保険者のまま。
- 例1.のその後、A市の親族宅へ転居した。→A市の介護保険の被保険者へ変更。
住所地特例対象施設
住所地特例制度の対象となる施設は下記の2種類です。
北斗市内で住所地特例の対象となる施設については、こちらをご覧ください。
北斗市住所地特例対象施設一覧 (PDF 127KB)
また、住所地特例対象施設に介護保険被保険者の入退所があった場合は市への届け出が必要です。以下の連絡票にて必ずお知らせください。
介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(DOCX 16.5KB)
介護保険施設
- 介護老人福祉施設(地域密着型老人福祉施設を除く)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
特定施設(地域密着型特定施設を除く)
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 有料老人ホーム
※ただし、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸借方式のサービス付き高齢者向け住宅は対象外
2.介護保険適用除外制度
1号被保険者(65歳以上の方)、2号被保険者(40歳以上64歳以下で医療保険に加入している方)が、介護保険適用除外施設に入所した場合は、介護保険被保険者には該当しません。
介護保険適用除外対象施設
以下の施設に入所されている方は介護保険の適用が除外されます。
- 指定障害者支援施設
- 障害者支援施設
- 身体障害者療護施設
- 重症心身障害児施設
- 児童福祉法第7条第6項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 救護施設
- 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
- 障害者自立支援法施行規則第2条の3に規定する施設(病院)