HOME暮らし・手続き届出・証明住民票等への旧氏の併記

住民票等への旧氏の併記

本人の申し出により、住民票・マイナンバーカード(通知カード)・印鑑登録証明書等に旧氏を併記することができます。

旧氏を併記することで、各種契約・就職時、職場等において旧氏での本人確認を行なったり、身分を証明することができます。

申請に必要なもの

  • 旧氏が記載されている戸籍(除籍)謄本
  • 現在の氏が記載されている戸籍謄本
  • マイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合、免許証等の本人確認書類も必要)
印鑑登録もする場合
  • 登録印(登録できる印鑑は、現氏か旧氏のどちらか一方になります)
    (印鑑登録の手続きについては印鑑登録のページをご覧ください。)
代理人(同一世帯員以外の方)が申請する場合
  • 委任状

受付場所

  • 市役所市民課
  • 総合分庁舎市民窓口課
  • 七重浜支所
  • 茂辺地支所

旧氏の振り仮名の記載

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。

これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。

※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※令和8年6月頃(予定)から、希望する方はお持ちのマイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載・記録することができるようになります。新たに発行されるマイナンバーカードには、自動的に旧氏の振り仮名が記載・記録されることとなります。(国外転出者向けマイナンバーカードを除く。)

カテゴリー

このページの先頭へ

トピックス

更新情報

まちのこよみ