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住民票等への旧姓の併記について

令和元年11月5日から、本人の申し出により、住民票・マイナンバーカード(通知カード)・印鑑登録証明書等に「旧姓(旧氏)」を併記することができるようになりました。旧姓を併記することで、各種契約・就職時、職場等において旧姓での本人確認を行なったり、身分を証明することができます。

旧姓併記の手続き

旧姓が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在の姓が記載されている戸籍に至るまで、全ての戸籍謄本等をご持参のうえ、住民登録している市区町村で申請します。マイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合、免許証等の本人確認書類も必要)もご持参ください。

持ち物

  • 旧姓が記載されている戸籍(除籍)謄本
  • 現在の姓が記載されている戸籍謄本
  • マイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合、免許証等の本人確認書類も必要)
印鑑登録もする場合
  • 登録印(登録できる印鑑は、現姓か旧姓のどちらか一方になります)
    (印鑑登録の手続きについては印鑑登録のページをご覧ください。)
代理人(同一世帯員以外の方)が申請する場合
  • 委任状

申請の受付場所

  • 市役所市民課
  • 総合分庁舎市民窓口課
  • 七重浜支所
  • 茂辺地支所

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