第三者行為の概要
相手のある交通事故やケンカなど、第三者の行為によって発生した傷病を「第三者行為による傷病」といいます。
第三者行為による傷病は、その傷病にかかる医療費については原則、加害者が全額負担すべきものとされています。
しかし、加害者から医療費が支払われるまでの間、医療機関にかかる被保険者(被害者)は、一時的にご自身で医療費を肩代わりしなくてはならないことになり、健康保険を使用せずに全額負担すると多大な費用となってしまうため、「第三者行為による被害届」を提出することで、国保のマイナ保険証又は資格確認書を使って治療を受けることができ、自己負担を2割または3割に抑えることができます。
残りの7割または8割の医療費は、一時的に国保が加害者に代わって医療機関に立替え払いをし、後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。
ただし、次の場合は、国保は使えません。
・仕事中のケガなど、労働災害保険(労災)の対象となるもの
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
示談をする前に届出を!
加害者との話し合いにより示談が成立すると、その示談内容が優先されるため、国保が医療機関に支払った医療費を、加害者に請求できなくなる場合があります。
示談の内容によっては、被害者の方へも医療費を請求することになってしまいますので、示談をする前に届出をしてください。
また、示談をする際は事前にご連絡ください。示談成立後は速やかに示談書の写しを提出ください。
届出に必要なもの
(1)資格確認書や資格情報のお知らせ等
(2)世帯主の印鑑(シャチハタ以外の認印)
(3)被害者の方の個人番号が確認できるもの
(4)第三者行為による被害届
(5)第三者行為基本調査書(交通事故)
(6)事故発生状況報告書
(7)念書(兼同意書)
(8)誓約書
(9)交通事故証明書(発行手続きについては自動車安全運転センターや警察署などにお問い合わせください)
(10)人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故扱いのとき、または証明書に被害者名の記載がない場合のみ)
(11)示談書(成立の場合のみ)
※(4)~(8)、(10)については、書類一式を下記からダウンロードできます。
国民健康保険第三者行為による被害届 (PDF 378KB)
- マイナンバーカード
- 通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります)
- 個人番号が記載された住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
届出の際の注意点
自損事故など相手方がいない場合や、相手方不明の場合でも届出が必要です。
相手(加害者)が家族や親せきであっても届出をしてください。(家族が運転車両に同乗中の事故など)
自転車同士、または自転車と歩行者の場合でも相手がある事故になりますので届出が必要です。
負傷原因の調査
北斗市国保では、医療機関からの請求書(診療報酬明細書=レセプト)の内容を確認しています。
その内容から、事故など第三者行為による傷病(単独事故も含む)が疑われる場合、届出のお願いや負傷・疾病原因についてお問い合わせをさせてもらいます。書類が届きましたら、ご協力をお願いいたします。
