聴力の低下によりコミュニケーションに支障が生じている方に対し、補聴器の使用により生活の質の向上及び社会参加を促進するため、令和8年度より補聴器購入費用の一部を助成する事業を始めました。
対象者
次のすべてに当てはまる必要があります。
- 北斗市在住の18歳以上の方(18歳未満の方は、軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等支給事業の対象となります)。
- 聴覚障害の障害者手帳の該当にならない方。
- 病気による一時的な聴力の低下ではなく、回復の見込みがない方。
- 両耳又は片耳の聴力が中等度難聴(平均聴力レベルが40デシベル)以上の方
- 他の制度(労災・難病等)で給付が受けられない方。
- 住民票上の世帯員に市民税所得割額が46万円以上課税されている者がいない方。
- 過去にこの事業で補助を受けていない方。
助成額
「障害者総合支援法に定める補聴器の基準額または見積書との価格の低い方」を基本額とします。
・課税世帯 基本額の1/2
・非課税世帯・生活保護世帯 基本額の2/3
・片耳につき最大5万円となります。
※利用者負担(持ち出し費用)があります。
手続きの流れ
必ず「購入前」に申請してください
1.「申請書」及び「医師意見書」をホームページまたは市窓口より入手してください。
2.「医師意見書」をもって、耳鼻科を受診し、医師に意見書を記入してもらってください。
※診察・検査・書類作成料は自己負担になります。
3.市に登録のある補聴器販売店より、補聴器の見積書をもらってください。(登録販売店一覧 (PDF 99.5KB))
4.「申請書」「医師意見書」「見積書」を、保健福祉課に提出してください。
5.市より決定通知書と支給券が届きましたら、支給券を持って見積書をもらった販売店に提出してください。
6.支給券と利用者負担額を販売店に渡し、補聴器を受け取ってください。
申請様式
注意事項
すでに購入してしまったものについては対象になりません。必ず購入前に申請し、決定通知書が届いてから購入してください。
