随意契約ガイドライン
地方自治法施行令第167条の2第1項に規定する随意契約に係る標準的な解釈、指針等を庁内で統一し、適正な契約事務が行えることを目的として随意契約ガイドラインを策定しています。
随意契約の公表
1者随意契約により締結した業務について、契約事務の透明性及び公平性を確保するため、契約締結状況等を公表いたします。
公表の内容
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第7号の規定により1者随意契約としたもので、予定価格が北斗市契約事務規則第25条に規定する金額以上のもの。
公表の項目
契約担当課、契約の名称、地方自治法施行令第167条の2第1項の該当号、契約の相手方、契約日、契約金額
契約締結状況