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軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等支給事業

軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等支給事業

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴である18歳未満のお子さんに対し、補聴器の購入または修理に要する費用を支給します。

対象となる方

北斗市に住民票のある18歳未満の方で、次のすべての要件に該当する方

  • いずれかの耳の平均聴力レベルが30dB以上70dB未満で、聴覚障がいにかかる身体障害者手帳の交付対象とならない方
  • 急性疾患による一時的な聴力低下(中耳炎など)ではなく、治療により聴力が回復する見込みのない方
  • 補聴器の装着により、言語の習慣など、一定の効果が期待できると医師が判断する方
  • 他の制度(労働者災害補償保険法など)によりこの事業に相当するものを受けられない方
  • 住民票上の世帯員に市民税所得割額が46万円以上課税されている方がいない方

対象となる補聴器

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型などが対象です。必要に応じてイヤーモールドの追加もできます。

支給額

障害者総合支援法に基づく補装具費の基準額の3分の2を支給します。

申請の流れ

補聴器購入前に申請してください。購入後の払い戻しはできません。

1.申請

以下の書類を市役所へ提出してください。

審査後、市から決定通知と給付券を送ります。

2.業者から補聴器購入

市から届いた給付券を業者に提出し、記載されている自己負担金額を払い購入してください。

補聴器購入業者について

補聴器の購入等は、市と契約している業者に限ります。業者の一覧等は担当にお問い合わせください。

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