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老人医療費助成

お知らせ

老人医療費助成は、制度創設から50年以上が経過しました。
その間に高齢者医療制度や社会環境など、制度を取り巻く状況が変化してきたことから、令和8年12月31日をもって終了します。
対象の領収書をお持ちの方は、令和9年3月31日までに申請してください。

対象となる領収書

令和8年12月31日までに受診したもの

申請受付期間

令和9年3月31日まで

受給対象者

令和4年3月31日時点で北斗市内に住所を有し、継続して住民登録がある(一部施設を除く。)方で、健康保険に加入している昭和29年4月1日以前に生まれた方。(他の医療助成対象者や生活保護を受給している方は対象外となります。)

 

助成対象となる費用

健康保険が適用される医療費の一部。(薬の容器代、差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、診断書料、入院時雑費など保険診療外のものや食事代は助成対象外です。)

助成内容

  1. 入院外診療を受けた場合(調剤を除く。)
    保険医療機関等ごとひと月につき最大400円(一部負担金額が400円未満の時はその相当額。)
  2. 入院診療を受けた場合
    保険医療機関等ごと1日につき最大300円(同一の病院等で継続して2箇月を限度。一部負担金額が300円×日数未満のときはその相当額。)

下記の必要なものを持参のうえ、国保医療課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所で手続きをしてください。

 

【必要なもの】

  • 医療機関発行の領収書(患者名・医療費点数が明記されたもの。)
    ※原本が必要な方は、原本とコピーの両方を持参してください。
  • 振込先の通帳またはキャッシュカード
  • 代理の方が手続きをされる場合は、受診した方の印鑑(シャチハタ不可)

申請書は窓口にありますが、必要な方は「北海道電子申請サービス(外部リンク)」からダウンロードできます。

支給方法

外来:原則毎月15日と月末を締め日とし、
・1日から15日申請分:当月末日頃口座振込
・16日から末日申請分:翌月中旬頃口座振込

入院:申請月の翌月中旬頃に口座振込

を予定しています。(締め日や口座振込日は土日祝日、年末年始などの休業日により前後することがあります。)

届け出が必要な場合

次に該当する場合は届け出が必要となります。

  1. 転出・転居等住所が変わったとき。
  2. 加入している健康保険が変わったとき。
  3. 生活保護を受給したとき。
  4. 交通事故など第三者の行為による治療を受けたとき。
  5. 労働者災害補償保険など他の法令等により医療費が支給されたとき。
  6. 高額療養給付費に受給者分が含まれて支給されたとき。
  7. 高額介護・高額医療合算療養費に受給者分が含まれて支給されたとき。

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