令和7年10月1日から令和7年度の新型コロナウイルス定期予防接種を実施します。
接種にあたっては、「かかりつけ医」とよく相談し、ワクチン説明書や接種医師の説明を通じて、「ワクチンの効果」と「副反応のリスク」を十分に理解してください。その上で、ご本人の意思で接種の判断をお願いします。
接種を希望する方は、協力医療機関に用意されている「新型コロナウイルス定期予防接種予診票」をご使用ください。
以下の予防接種は任意接種のため、接種費用は全額自己負担となります。詳細につきましては、「任意接種」をご確認ください。
目次
対象者
- 接種日時点で65歳以上の方
- 接種日時点で60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する方(身体障害者手帳1級相当)
※かかりつけ医のいる方は、予防接種を受けてよいか必ず確認してください。
実施期間
令和7年10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)
接種料金と接種回数
接種料金:3,000円(医療機関窓口でお支払いください)
接種回数:1回
※実施期間中に2回以上接種した場合は、2回目以降が任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。任意予防接種の費用については、医療機関にお尋ねください。
接種料金の免除
世帯全員が市民税非課税の方、生活保護世帯の方は、下記の書類を提示することで接種料金が免除されます。
世帯全員が市民税非課税の方
- 令和7年度介護保険料納入(変更)通知書(毎年6月中に発送されます。)
※保険料段階が第1から第3段階の方が対象となります。
「令和7年度介護保険料納入(変更)通知書」が無い場合
「令和7年度介護保険料納入(変更)通知書」が無い場合は、「新型コロナウイルス定期予防接種費用負担免除券」の申請を行なってください。
申請方法
申請方法は、電子申請、窓口申請、郵送申請の3通りです。
提出書類
- 新型コロナウイルス定期予防接種費用負担免除券交付申請書【Excel(XLSX 13.9KB)】【PDF(PDF 81.6KB)】
- 身分証明書(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など)
※郵送申請の場合は、身分証明書のコピーを同封してください。
【電子申請】
【窓口申請】
- 本庁舎1階保健福祉課
※総合分庁舎、各支所でも申請できますが、その場合、免除券は後日郵送となります。
【郵送申請】
- 〒049-0192 北斗市役所 保健福祉課 健康推進係 宛
生活保護世帯の方
- 生活保護受給証明書(市役所にて発行)
実施医療機関
医療機関名 | 住所 | 電話番号 |
平田博巳内科クリニック | 七重浜4-27-40 | 0138-48-2200 |
おおきた内科胃腸科医院 | 七重浜8-17-1 | 0138-49-5720 |
北斗耳鼻咽喉科クリニック | 久根別1-26-8 | 0138-74-3387 |
治耳鼻咽喉科 | 東浜2-14-14 | 0138-74-4133 |
かみいそ循環器内科クリニック | 東浜2-22-39 | 0138-74-3370 |
岡本ひ尿器科医院 | 飯生1-2-8 | 0138-74-3911 |
海老沢医院 | 飯生3-1-36 | 0138-73-2135 |
ゆうあい会診療所 | 当別697-34 | 0138-75-2806 |
きむらクリニック | 本町499-6 | 0138-77-7171 |
しいき循環器科内科医院 | 本町665-18 | 0138-77-1225 |
増田クリニック | 本町2-7-8 | 0138-77-8105 |
藤崎整形外科クリニック | 開発225-8 | 0138-77-1010 |
上記の実施医療機関以外での接種は原則、この事業の対象外となります。
申込方法
ご希望の医療機関へ直接予約してください。
※接種券の発送はありません。
医療機関へ持参するもの
65歳以上の方
- 氏名・生年月日・住所を確認できるもの(マイナンバーカード・健康保険証・運転免許証など)
60歳以上65歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する方(身体障害者手帳1級相当)
- 身体障害者手帳
任意接種
定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができます。
任意接種では、住民票の所在地に関わらず、全国どこでも接種が可能です。
接種費用は全額自己負担です。
自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、接種を実施する個々の医療機関が決定しますので、各医療機関にご自身でご確認いただくことになります。
健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナウイルスワクチン接種に伴い、疾病や障害が生じたり、死亡された場合において、そのような状況がワクチン接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定した時には、予防接種法に基づき救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
令和5年度までに接種
令和5年度までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。
申請方法や給付の流れについては「予防接種健康被害救済制度」のページをご確認ください。
令和6年度以降に接種
定期接種
令和6年度以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。
※特例臨時接種の給付水準はA類疾病と同等されていますが、定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。詳細は、厚生労働省公式ホームページをご確認ください。
任意接種
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。
令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。
制度の詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)公式ホームページをご確認ください。
その他
新型コロナワクチンに関する情報は、下記の厚生労働省ホームページにも掲載されています。