車検時の検査窓口での納税証明書の提示は不要です
令和5年1月に運用開始された「軽JNKS」(軽自動車税納付確認システム)により、全国の軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納付情報が確認できるため、車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」は原則不要になりました。
自動二輪車(バイク)は軽JNKSの対象外ですので、車検の際には従来どおり、紙の納税証明書の提示が必要です。
ただし、令和7年度からは軽JNKSの対象となる予定です。
紙の納税証明書が必要となる場合について
次の場合は、軽JNKSで納付確認ができないため、車検の際には紙の納税証明書をご用意ください。
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納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付から納付情報の登録まで10日程度かかります)
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4月2日以降(賦課期日後)に中古車購入、名義変更、ナンバー変更、定置場変更等をされ、当年度の軽自動車税(種別割)が課税されていない場合
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対象の車両に過去の未納がある場合
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自動二輪車(バイク)の場合(令和6年度まで必要)
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減免申請から間もない場合(6月中旬頃に軽JNKSへ反映されます)
車検用納税証明書は本庁舎税務課・分庁舎市民窓口課・七重浜支所・茂辺地支所で発行できます。免許証または車検証をご持参ください。
詳しくは地方税共同機構ホームページをご覧ください。