戸籍の届出

 戸籍は、個人の出生から死亡に至るまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
 子どもが生まれたとき、家族が死亡したとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍を変えるときなど、必ず届出をしてください。
 戸籍の届書の様式は全国共通です。最寄りの役所で入手することもできます。

 

戸籍に関する届出

主な戸籍届の種類と届出期間
種類 こんなとき 届出の期間
出生届 子どもが生まれたとき 生まれた日を1日目として14日以内(注)
死亡届 親族などが亡くなったとき 亡くなったことを知った日を1日目として7日以内(注)
婚姻届 結婚するとき 届け出期間はありません
離婚届(協議離婚) 夫婦の話し合いで離婚するとき 届け出期間はありません
離婚届(裁判離婚) 裁判所の関与のもとに離婚するとき 裁判が確定した日を1日目として10日以内(注)
転籍届 本籍地を変更するとき 届け出期間はありません

(注)届出期間の末日が日曜、祝日の場合はその翌日までに届け出してください。

※他にも養子縁組届、養子離縁届、入籍届、氏の変更届、名の変更届、認知届、死産届などの届出がありますが、これらの届出についてはそれぞれ個別に異なりますので、詳しくは市役所市民課へお問い合せください。

 

受付

  • 平日8時30分から17時00分までは、市役所、分庁舎、七重浜・茂辺地両支所にて受け付けます。
  • 平日上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、次の場所でお預かりします。
    夜間および土曜・日曜・祝日等の受付窓口
    窓口 受付時間
    北斗市役所当直室 平日の夜間17時~8時30分、土曜・日曜・祝日等は24時間
    総合分庁舎当直室 土曜・日曜・祝日等の日中8時30分~17時
  • 夜間・休日の届出の注意事項
    • 宿日直員が届書をお預かりします。後日職員が内容を確認し届出に不備がなければ届書をお預かりした日付を受理日として取扱います。
    • 届書確認の際にご連絡させていただく場合がありますので、平日の日中に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入してください。(市役所等の開庁時に戸籍担当窓口で事前に確認をすることもできます。)
    • 夜間や土曜、日曜、祝日等は、住民票の異動届(転入、転出、世帯変更など)や他の手続きはできません。開庁時に手続きをしてください。

       

必要な持ち物

  • 届出の際は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちください。
  • 届出に関して詳しくは、下記までお問い合わせください。

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