出生届
出生届は子どもが生まれた日を含めて14日以内(14日目が土曜・日曜・祝日の場合は次の開庁日まで)に市役所に届出をしなければなりません。
届出人となるかたは父や母、またはその両人です。ただし、次のような場合の届出人は母となります。
・出生前に父母が離婚しているとき
・嫡出でない子の出生
・父未定の子の出生
届出に必要なもの
1.出生届
出産した病院・医院・助産所から、出生証明書の欄(届書の右半分)に記載・証明された用紙をお受け取りください。
届出人の署名欄は届出人が自署してください。押印は任意です。
父母の両人による届出の場合は、それぞれが自署してください。
記入には、鉛筆・消えやすいインキ・消せるボールペンを使用しないでください。
2.母子健康手帳
3.扶養に入れるかたの健康保険証
住所が北斗市にあるかたのみ必要です。住所のないかたは住所地からの通知をお待ちください。
4.所得課税証明書
1月1日時点で北斗市に住所登録がなかったかたのみ必要です。
5.通帳
児童手当振込用です。請求者の通帳をお持ちください。お子さんの名義の通帳にはお振込みできませんのでご注意ください。
〇里帰り出産で、帰省先でも出生届の提出はできますが、児童手当、乳幼児医療の手続きは住所地で行わなければなりません。後日忘れずに手続きを行ってください。
子どもの名前に用いる文字
名前の文字は、ひらがな・カタカナ・常用漢字・人名用漢字の範囲に限られていますので、ご注意ください。
使用できる漢字は、法務省戸籍統一文字情報で検索できます。「子の名に使える漢字」である「人名用漢字」と「常用漢字」の両方をチェックして検索してください。
その他
生まれた子どものマイナンバー(個人番号)の通知について
個人番号通知書は、簡易書留で送付されます。送達には3週間から1ヶ月程度を要します。急いでマイナンバー(個人番号)を必要とされる場合、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの交付(有料)を受けることが可能です。
なお、「個人番号通知書」とは別に「住民票コード通知票」が送付されますが、マイナンバー(個人番号)と住民票コードは別ですのでご注意ください。
※他の健康保険から出産育児一時金が支給されるかたは、該当する健康保険へ直接お問合せください。
※出生日から14日以内に、加入の届出をしてください。
生まれた子どもの医療費助成制度、また児童手当制度、予防接種や検診について
※必要に応じて担当課へお問い合わせください。
医療助成制度 担当 国保医療課
児童手当制度、予防接種や検診 担当 子育て支援課