HOME暮らし・手続き届出・証明戸籍証明の申請・交付

戸籍証明の申請・交付

戸籍証明書等の交付について

戸籍に関連する各種証明書を請求・交付することができます。申請には、必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要ですので、必ず事前にご確認をお願いします。
なお、北斗市に本籍のないかたの戸籍証明書等は交付できませんのでご注意ください。
※ 直近で戸籍の届出がされていた場合、二週間程度、戸籍の記載等で時間を要します。そのため、証明書を必要とする場合は、事前に記載等の手続きが完了しているかご確認のうえ、申請してください。

各種証明書について

証明書の種類については、以下のとおりです。
証明書種類 料金(1通) 記載内容 請求できる方 請求に必要なもの
戸籍 全部事項(謄本) 450円 本籍・筆頭者氏名、戸籍に記載されているかた全員の名前・生年月日・父母の氏名・出生、婚姻、死亡、親族関係などが記載されています。 本人、配偶者、直系の親族(父母、祖父母、子、孫、養子等) ・申請書(申請書の様式は北海道電子申請サービスでダウンロードできます。)
・申請に来たかたの本人確認書類
1点で確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等
2点で確認できるもの:健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金手帳等
※兄弟や代理人のかたが請求する場合は本人からの委任状 (PDF 257KB)が必要です。
※利害関係にあり、債権回収のためなど正当な権利や義務があるかたが請求する場合は、上記本人確認書類のほか利害関係にあることの証明書(契約書等)、法人として請求する場合は社員証やその会社に在籍していることの証明書が必要です。
※郵送で申請される場合は、郵送交付申請書を北海道電子申請サービスからダウンロードしてください。
個人事項(抄本) 450円 戸籍全部事項証明の中の一部のかたについて記載されています。
除籍 全部事項(謄本) 750円 戸籍に記載されている全員が、転籍や婚姻、死亡などにより除籍(除かれた)状態が記載されています。
個人事項(抄本) 750円 除籍全部事項証明の一部のかたについて記載されています。
改製原戸籍謄本 750円 法律の改正などで作り替えられる前の戸籍です。
附票 全部(現在・除附票) 200円 戸籍を作った時点から戸籍を移したとき、もしくは現在までの戸籍に記載されている全員の住民票の異動履歴が記載されています。
※平成26年3月31日以前に改製もしくは削除されたものについては保存年限が満了しているため交付することができません。
一部(現在・除附票) 200円 附票のうち、一部のかたについて記載されています。
※平成26年3月31日以前に改製もしくは削除されたものについては保存年限が満了しているため交付することができません。
不在籍証明 200円 申請された氏名・本籍と一致する戸籍・除籍・改製原戸籍が存在しないことの証明です。
記載事項証明書 戸籍記載事項証明書 350円 戸籍に記載されている事項に関する証明書です。
除籍記載事項証明書 450円 除籍全部事項証明に記載されている事項に関する証明書です。
戸籍届出書の受理証明書 350円

戸籍の各種届出の内容について北斗市で受理されたことを証明するものです。

戸籍の届出をした本人のみ
※ 本人以外が申請する場合は、委任状 (PDF 257KB)が必要です。
身分証明書 200円 禁治産・準禁治産宣告、後見の登記、破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。 本人のみ
※ 本人以外が申請する場合は、委任状 (PDF 257KB)が必要です。(未成年者の身分証明書を親権者が申請する場合を除く)

申請書・委任状の様式ダウンロード

戸籍謄(抄)本交付申請、戸籍証明等郵送交付申請書は北海道電子サービス(北海道電子自治体共同システム)でダウンロードできます。

戸籍謄(抄)本交付申請(北海道電子申請サービス)
戸籍証明書等郵送交付申請書(北海道電子申請サービス)

委任状については下記をご利用ください。
委任状 (PDF 257KB)

戸籍の附票について

令和元年6月20日から保存年限が5年から150年になりました

住民基本台帳法の一部が改正され、改製また除籍となってからの保存年限が5年から150年に変更になりました。
ただし、平成26年3月31日以前の附票についてはすでに保存期間が経過しているため交付することができません。

令和4年1月11日から戸籍の附票の記載内容が変わりました

令和4年1月11日以降、戸籍の附票に下記の記載事項が追加されました。また、一部の記載事項が戸籍の附票を請求される際に原則省略となり、希望された場合のみ記載されます。
 変更後の戸籍の附票に追加で記載される事項は以下のとおりです。
   • 生年月日
   • 性別
  ※ただし、令和4年1月11日より前に除籍となっている方、または除票になっている附票には記載されません。
 戸籍の附票の以下の記載事項は、原則省略となり、希望された場合のみ記載されます。
  • 本籍・筆頭者
  • 在外選挙人名簿登録市町村(日本に住所のある方は、基本的にこの記載はありません。)

カテゴリー

このページの先頭へ

トピックス

更新情報

イベント情報