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戸籍謄本などの取得や届出が便利になりました!

戸籍法の一部改正により、戸籍制度の一部が次のとおり変更となり、相続に必要な戸籍謄本などの戸籍証明書の取得や戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)が便利になりました。

戸籍謄本などの戸籍証明書の広域交付

本籍地が遠隔にあるかたでも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍謄本などの戸籍証明書等を取得することができます。

「どこでも」本籍地が遠くにあるかたでも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

交付できる証明書の種類と手数料

  • 戸籍全部事項証明(謄本)   1通につき450円
  • 除籍全部事項証明(謄本)   1通につき750円

(注意1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(注意2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

広域交付の請求ができるかた

  • 戸籍に載っている本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 直系卑属(子、孫など)

(注意1)上記の者が載っていない戸籍(きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍)は広域交付の請求ができません。
(注意2)第三者請求や委任状による代理人申請は広域交付の対象外となります。

広域交付の請求に必要な持ち物

請求するかたの本人確認書類(官公庁発行の写真付きの身分証明書)
例)マイナンバーカード、運転免許証

戸籍届出時の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付省略

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届書への戸籍謄本の添付が原則不要です。

(注意1)省略できるのは、戸籍届出にかかる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付のみです。
(注意2)戸籍謄本等の郵便請求や改葬許可申請など、戸籍届出以外のものに必要となる戸籍謄本等については添付の省略はできませんのでご注意ください。

 

 戸籍制度改正に詳しくはこちら(法務省ページ)外部リンク

 

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