届出に必要なもの(協議離婚)
1、離婚届
2、夫と妻の印鑑 ※同性の場合は異なるもの
3、戸籍謄本もしくは全部事項証明書 ※北斗市に本籍がない方のみ
4、届出を持参する方の身分証明書 ※官公庁が発行した顔写真付の証明書(運転免許所・パスポート・マイナンバーカードなど)
5、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届) ※離婚後も婚姻中の氏を名乗る方のみ
届出に必要なもの(裁判離婚)
1、離婚届
2、申立人の印鑑
3、戸籍謄本もしくは全部事項証明書 ※北斗市に本籍がない方のみ
4、調停調書・和解調書・認諾調書・審判書・判決書の謄本及び確定証明書(審判・判決離婚の場合)
5、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届) ※離婚後も婚姻中の氏を名乗る方のみ
※裁判の申し立てをした方は調停の成立又は審判もしくは判決の確定の日から10日以内に届出をしなければなりません。なお、裁判(調停など)による離婚の場合、証人は必要ありません。
備考
・20歳以上の証人2名の署名・押印が必要です。
・身分証明書をお持ちでない方でも届出は可能です。この場合、届出人に対し届出があったことを後日郵便で通知します。
・届出は本庁舎市民課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜・茂辺地支所で平日8:30~17:00で受け付けています。
・閉庁後や土曜日・日曜日・祝日は、市役所の守衛室で受け付けています。この場合、転居などの住所変更の手続きはできませんので、後日あらためて手続きしてください。
住民票の異動
婚姻届の提出の際に、住民票の異動が伴う場合は下記をご覧ください。
行政法律相談
市では、各種相談窓口を設けています。詳しくは下記をご覧ください。